「ジュルのしっぽ-猫日記」から「8週齢という基準。」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

殺処分を減らすためのとても大切なことが書かれていると思いますので転載します。

ジュルのしっぽ-猫日記」から転載です。

文字のみの転載とさせていただきます。かわいいジュルちゃん、新しく加わったアンちゃん、チャトちゃんの

写真つきの記事は「ジュルのしっぽ-猫日記」でご覧ください。

・・・・・・・・転載・・・・・・・・・・

「8週齢という基準。」

2009-07-26 / ネコの行政
環境省がわざわざ、わたし達国民に意見を求めていたのに、
「8週齢以下の犬猫の販売を禁止するべき」と意思表示しなかったから、
今でも日本のペットショップでは「離乳後」という曖昧な基準のままであるということを
わたしはつい先日知った。


ちょうど生後8週齢のアンとチャト。

犬や猫が幼齢の時期に親や仲間や人と触れ合うことで、
社会関係を学ぶ大切な期間のことを「社会化期」という。

猫では生後2週~7週、
犬では生後3週~12週といわれている。

日本のペット業界で実際に流通している子猫や子犬の生後日齢は、
猫は約5週、
犬は約4週(環境省「ペット動物流通販売実態調査」から算出)。

つまり、社会化期を経ずに親や兄弟から引き離されてしまうので、
しつけが困難な性格になったり、病弱な体質になってしまいがちになるといわれている。
経験があり計画的に購入できる飼い主だけでなく、店頭展示販売によって
経験も計画もない飼い主がそうした子猫や子犬を衝動買いするケースが後を絶たず、
その場合、治療や理解されることなく、保健所に持ち込まれる悲劇を増長していると問題視されている。



日本では現在、社会化期に関しては以下の3つの基準があるけれど、
総じて「離乳後」という曖昧な基準で流通又は販売している。

≪動物の愛護及び管理に関する法律施行規則≫
第8条の1
販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることが
できるようになった動物を販売に供すること。

≪全国ペット小売業協会≫
幼齢期においては、その種特有の社会行動を営む上で必要な行動様式を学ぶことが重要
といわれていることから、離乳の期間が終わるまで親兄弟と一緒に飼育するとともに、
併せて人馴れするように努める。

≪家庭動物等の飼養及び保管に関する基準≫
犬の所有者等は、子犬の譲渡は離乳後の社会化が図られた後にするよう努めること。
ねこの所有者等は、子ねこの譲渡は離乳後の社会化が図られた後にするよう努めること。

≪展示動物の飼養及び保管に関する基準≫
第3共通基準・動物の健康及び安全の保持(1)飼養及び保管の方法
幼齢時に社会化が必要な動物については、一定期間内、親子等を共に飼養すること。

「離乳後」は個体差があり、猫でいうと離乳後は6~10週後、つまり1ヶ月もの差がある。
子ネコの1ヵ月はヒトの1年、とさえいわれているのだから、あまりにも曖昧。





欧米では8週齢前後以下の犬猫の流通を法律で禁止している国が多いという。
具体的に例を挙げると以下のとおり(環境省配布資料より抜粋)。

国別のポイントは以下のとおり。

ドイツは 「8週齢未満の犬は母親から引き離し禁止」
スウェーデンは 「8週齢以内の犬は母親から引き離し禁止」
アメリカ 「8週齢未満の犬猫は商業目的の輸送禁止」
イギリスは 「8週齢未満の犬は販売禁止」
オーストラリア、アメリカは 「8週齢以内の犬猫は販売禁止」
オーストラリアは 「10週齢以内の猫は住まいの変更禁止」
スウェーデンは 「12週齢以内の猫は母親から引き離し禁止」

国別の詳細は以下のとおり。

【アメリカ】
<連邦規則>
生後8週齢以上および離乳済みの犬猫でないかぎり、
商業目的のために輸送されてはならない。
<州法…ニューヨーク州等14州>
8週齢以下の幼齢動物の販売の禁止。

【イギリス】
生後8週齢に達していない犬を販売してはならない。

【ドイツ】
8週齢未満の子犬は母犬から引き離してはならない。

【スウェーデン】
生後8週齢以内の幼齢な犬、生後12週齢以内の幼齢な猫は、
母親から引き離してはならない。

【オーストラリア】
<ニューサウスウェールズ州>
生後8週齢以下の子犬および子猫は売りに出してはならない。
ペットショップでの離乳前の動物の販売禁止。
生後10週齢以内の子猫の住まいの変更をしてはならない。
<ビクトリア州>
すべての動物は離乳できる時期まで販売してはならない。
犬猫とも最小年齢8週齢とする。

生後週齢としては、犬は8週齢でブレがなく、猫は8~12週齢まで差がある。
また、「離乳済み」と定義された場合は、最小週齢が必ず補足されている。


こうした背景から日本でも2005年の動物愛護法改正の際は、
8週齢(56日)以下の犬猫の販売を禁止する方向で検討されたという。

ところが、最終段階で実施されたパブリックコメントで環境省が国民からの
意見を募集した結果、8週齢以下の動物の販売禁止を求める声よりも、
ペット業界からの反対の声が圧倒的に多く寄せられたために
現在の「離乳後」という非常にあいまいな表現にとどまってしまった経緯がある。

せめて欧米のように最小週齢が補足された「離乳後」でなければ、規制にはならない。
この時ペット業界からは日齢45日以下とするよう要望が出されていたともいうけれど、
結局具体的な数値については、今後の検討課題とするとされたまま現在に至っている。



もし、ちゃんとパブリックコメントで生後8週齢以下の販売禁止を
多くの人が求めていたら、すんなりと決めることができたといわれている。

次の改正は平成24年。パブリックコメントはその前年の平成23年だと思う。
その時は、同じことを繰り返さないようにしなくては。
パブリックコメントは国に意見を聞いてもらえる反面、
意見しなければ守れるものも守れなくなる。

基準とするならベストは
猫の場合、生後8週未満の子猫は母親からの引き離し禁止。
犬の場合、生後13週未満の子犬は母親からの引き離し禁止。

殺処分方法の改善にしても同じだと思う。
意思表示しなければ守れるものも守れなくなる。


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署名など興味のない方も、ぜひ一度お目通しお願いします。
守れるものを守るために。


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