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(リンク) 「ジュルのしっぽ-猫日記-」・・「署名終了のお知らせ」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ブログ「ジュルのしっぽ-猫日記-」へリンクします。

犬猫の殺処分方法再検討の要望書」の署名の終了についての記事です。

記事 : 署名終了のお知らせ











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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「【署名】提出のご報告」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記」さんから文字のみ転載です。

署名の提出の報告記事です。


・・・・・・・・転載・・・・・・

【署名】提出のご報告

2009-12-26 / 署名

「小手先の改善だけでは、動物たちの環境は良くならないと感じています。
いまの動物愛護管理法は、根本から変えなければならないと思っています。」

根本から変える―――
昨日12月25日、署名提出で直接面会させていただいた際、
田島一成環境副大臣の心強い言葉で迎えらました。



「2011年動物愛護管理法改正の要望書」
「犬猫の殺処分方法の再検討の要望書」
以上2つの署名を、田島副大臣に提出させていただきましたことをご報告いたします。
同席していただいた動物愛護管理室の方々にも、署名内容をひとつひとつ
ご説明させていただき、ご検討いただくようお願いしてまいりました。



先のような決意を語られたのは、2005年改正に深く関わった立場として、
前回の改正には納得ができず忸怩たる思いをされてきた経験があるために、
いまのように環境副大臣という立場になった以上、今回の改正では
動物愛護管理法そのものの意味から問い直し、徹底的に改善する姿勢で臨むそうです。

そのためすでに現在、環境省動物愛護管理室では、2005年改正後の問題点の
徹底した洗い出しが行われており、政省令で改善できる問題点は、
2年後の改正を待たずに変えていく方針で動いているそうです。



「そうあって欲しい」と思う動物愛護行政に限りなく近い姿を垣間見ることができました。
「垣間見る」と穿ってみてしまうのは、これまであまりにもその姿からかけ離れた
印象が強いからなのかもしれません。

副大臣もおっしゃっていたことですが、クールに言えば、
多くの障害を乗り越えて、実際に変えなければ口先だけになってしまうのですが、
これだけ動物行政の経験と志の高い方が、この国の動物愛護行政を司る環境省の
トップ三役にいることは、とても心強く感じました。
そして、動物愛護管理室の方々の姿勢や言葉にも、活き活きとした力強さを感じました。
現時点では、次回の動物愛護管理法の改正には大きな希望を抱きました。
皆様も希望を持ってよいと、わたし達は思います。



署名してくださった皆様、署名をブログやサイトでご紹介くださった皆様、
また、署名募集にご協力くださった日本獣医生命科学大学の
「WISH~犬と猫の命を考える会~」の学生の皆様に
心から厚くお礼申し上げます。ご協力ありがとうございました。



2011年の改正に向けて、
新しい署名を募集しています。
動物愛護管理法改正の要望書
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↑      ↑
ご協力いただけるとうれしいです。

※匿名表示をして署名できます。
※携帯電話からもこのアドレスかQRコードから署名できます。
http://www.shomei.tv/mobile/project.php?pid=1313
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≪とても多い無効の署名例≫
・ハンドルネーム又は苗字のみ
・住所記入不足(都道府県のみや国名のみの記入)
・二重署名(署名は1人1度のみ有効)
※署名の信頼性を保つため、無効な署名は
除外させていただきますことをご了承ください。

■署名のやり方がわからない方はコチラへ→署名の説明




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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「御礼10,000名到達。」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記」さんから文字のみ転載です。

管理人さんから署名のご協力のお礼の記事です。

管理人さんのご尽力に心より感謝いたします。

なお、署名の募集は提出後も継続されるとのことです。


・・・・・・・・転載・・・・・・・・

御礼10,000名到達。

2009-12-20 / 署名

本日の締め切りを前に
「2011年動物愛護法改正の署名」が、
目標の10,000名に到達いたしました!


提出に向け、とてもとても心強いです。
署名してくださった方々、ご協力いただいている方々、
皆様のおかげです。心からお礼申し上げます。
ありがとうございました。



動物愛護管理法改正の要望書
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↑      ↑
ご協力いただければうれしいです。

※匿名表示をして署名できます。
※携帯電話からもこのアドレスから署名できます。
http://www.shomei.tv/mobile/project.php?pid=1313

≪とても多い無効の署名例≫
・ハンドルネーム又は苗字のみ
・住所記入不足(都道府県のみや国名のみの記入)
・二重署名(署名は1人1度のみ有効)
※署名の信頼性を保つため、無効な署名は
除外させていただきますことをご了承ください。









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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「明日、署名締切。」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記」さんから文字のみ転載です。


・・・・・・・・・・転載・・・・・・・・・・

明日、署名締切。

2009-12-19 / 署名

明日20日いっぱいまでの署名をもって、
「2011年動物愛護法改正」の署名の第1回目
「犬猫の殺処分方法改善」の署名の第2回目
の提出分を締め切らせていただきます。


直接手渡しで署名を提出するのは、
今回が最後の機会になると思います。



提出が済みましたら、詳細をご報告いたします。
引き続き見守っていていただければ嬉しいです。


動物愛護管理法改正の要望書
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ご協力いただければうれしいです。

※匿名表示をして署名できます。
※携帯電話からもこのアドレスから署名できます。
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≪とても多い無効の署名例≫
・ハンドルネーム又は苗字のみ
・住所記入不足(都道府県のみや国名のみの記入)
・二重署名(署名は1人1度のみ有効)
※署名の信頼性を保つため、無効な署名は
除外させていただきますことをご了承ください。




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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「いよいよ署名提出」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記 」さんより文字のみ転載です。


2011年動物愛護管理法改正の要望書 」の署名及び「犬猫の殺処分方法再検討の要望書 」の

2回目の署名の提出についての記事です。



・・・・・・・・・・・・・転載・・・・・・・・・・・・・・・


いよいよ署名提出。


署名提出の日時が決定いたしました。


20日(日)いっぱいまでの署名をもって、
「2011年動物愛護法改正」の署名の第1回目
「犬猫の殺処分方法改善」の署名の第2回目
の提出分を締め切らせていただきます。


環境省に早い段階で改正点として認識してもらうために、
目標数の達成にこだわらず、提出に踏み切ります。

署名の募集は提出後も継続していくつもりです。
提出が済みましたら、詳細をご報告いたします。
引き続き見守っていていただければ嬉しいです。


動物愛護管理法改正の要望書

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ご協力いただければうれしいです。

※匿名表示をして署名できます。
※携帯電話からもこのアドレス から署名できます。
http://www.shomei.tv/mobile/project.php?pid=1313


≪とても多い無効の署名例≫
ハンドルネーム又は苗字のみ
住所記入不足(都道府県のみや国名のみの記入)
二重署名(署名は1人1度のみ有効)
※署名の信頼性を保つため、無効な署名は
除外させていただきますことをご了承ください。



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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「殺処分方法を改善する場合」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記」から文字のみの転載です。

「ジュルのしっぽ-猫日記」の管理人さんは、現在、犬猫の殺処分をゼロに近づけるために

「2011年動物愛護管理法改正の要望書」の署名も募集しておらせます(私も署名させてい

ただきました。)が、今回の記事は、署名「犬猫の殺処分方法再検討の要望書」の第2回

目の提出に際しての記事です。

(1回目の環境大臣への署名の提出については参考として→こちらです


・・・・・・・・・転載・・・・・・・・

殺処分方法を改善する場合
2009-11-21 / 署名

「犬猫の殺処分方法再検討」の署名の第2回目の提出に際し、
以下の要望を発起人として、署名とは別に追加要望することをお知らせいたします。


***************************************

犬猫の殺処分方法を改善する場合における要望

殺処分方法を改善することに決した場合において、従前の方法による処分を実施することは、改めるべき方法と知りながらにして命を処分することになるため、一切継続するべきではありません。
よって、法律の条文又は通達等による表現において、「できるだけ」や「努める」等の含みをもたせた表現を使用することで、地方自治体に改善の決定を委ね、地域差を生じさせることは認めるわけにいきません。
改善すべきと決した場合においては、地域差なく全国共通で改善されるべきであり、現実的な調整が必要な場合は、あらかじめ猶予期間等条件を明確に定めた上で改善するよう指示し、徹底することを強く要望いたします。

***************************************

国に求めると、こういう答えが返ってくることがあります。
「地方分権により、国が決定するべきことではありません。」

施設の設備や人員数等の違いにより、すぐには改善できない地方自治体も
あるのが現実だと思います。
しかし、そのために地方自治体に改善時期や実施の決定を委ねた場合、
改善が徹底させることはないでしょう。
事前にその選択肢を取らないことも併せて、要望することにしました。


・・・・・以上転載です・・・・


こちらは、「2011年動物愛護管理法改正の要望書」の署名です。

ご賛同いただけます方は署名のご協力お願いいたします。

2011年動物愛護管理法改正の要望書
提出先 : 環境大臣 環境省
記事 : ブログ「ジュルのしっぽ-猫日記- 」より「【署名】殺処分ゼロへ」
「改正点の解説」




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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「募集中!」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記」さんから転載です。


・・・・・・・・転載・・・・・・・・

募集中!

                                            2009-11-01 / 署名

いま、≪2011年動物愛護法改正の署名≫を募集しています。

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5年にたった1度の機会です。
あなたのチカラを貸してください。

動物愛護管理法改正の要望書
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↑      ↑
ご協力いただければうれしいです。

※匿名表示をして署名できます。
※携帯電話からもこのアドレスから署名できます。
http://www.shomei.tv/mobile/project.php?pid=1313

≪とても多い無効の署名例≫
・ハンドルネーム又は苗字のみ
・住所記入不足(都道府県のみや国名のみの記入)
・二重署名(署名は1人1度のみ有効)
※署名の信頼性を保つため、無効な署名は
除外させていただきますことをご了承ください。




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「ジュルのしっぽ-猫日記-」から「改正点の解説」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記-」から署名「2011年動物愛護法改正の要望書」についての解説記事

を転載します。


・・・・・・・・・・・転載・・・・・・・・・・

改正点の解説
2009-10-11 / 署名

改正点1~5までの説明をいたします。

改正点の1~5までの特徴は、以下の2点です。
(1)すべて日本で実績のある策ばかりなので実現できる内容です。
(2)現在すでに行政に与えられている権限の効力発揮が主なテーマです。

動物愛護法は、5年に1度見直されます。
去る2005年改正では、動物取扱業の規制強化によって、行政は動物愛護法違反の動物取扱業者に対して、勧告・命令・立入検査・業務停止命令・登録取消という比較的大きな権限を持つようになりました。
加えて、警察や検察が係わり、罰金刑や懲役刑を科すこともできます。

これだけの権限を持っていれば、しっかり虐殺の予防ができてもおかしくないのですが、<虐待の定義があいまい>であることに加え、<行政・警察・検察が動物愛護法の知識や実務の経験が少ない>こと、また<物言わぬ動物が相手なので虐待の有無の確認が難しいこと>が原因で、行政の告発→警察の書類送検→検察の起訴、という違法業者の取り締まりの流れがつながりにくいのが実状です。
平成18年度に受理された動物愛護法違反48件のうち、起訴が12、不起訴が35。
もちろん受理された告発のすべてが起訴相当であったとはいえませんが、実に受理された告発の70%以上が不起訴になっています。
また、警察や検察に求められる必要な証拠について、行政には<強制捜査の権限はない>ため、立入検査を事前に検査対象の業者に通知しなければならず、証拠隠滅をはかられてしまうしくみになっていることもわかりました。

そこで、動物愛護法の実効性をあげるポイントは、以下の3点に集約されました。
(1)行政・警察・検察にとって実用できる程度まで、虐待の定義が明確にされること。
(2)行政・警察・検察が動物愛護法について知り、実務の習得・訓練を積めること。
(3)事前通知が必要ない強制立入検査ができる等、行政に必要最小限の取り締り権限を持たせること。

(1)虐待の定義について

動物愛護法の違反の疑いがある動物取扱業者に対し、都道府県が指導した件数に比べ、実際に勧告・命令がの数が非常に少ないのは、動物愛護法上での虐待の定義が曖昧である法の不備が原因と言われています。
例えば、「児童虐待防止法」では虐待の定義が明確に定義されています。罰則対象となる虐待が定義されていなければ、法律の効力は充分に発揮されません。罰則で既に定めている殺害、傷害以外の虐待を法の中で定義する必要があります。
虐待の定義は具体的すぎると汎用性に欠けるし、抽象的だと実用性に欠けてしまいます。
より具体的な定義の解釈は、環境省令または告示に定めることを前提に、動物愛護法上の用語や以下の資料を参考にして、今回の虐待10項目をまとめました。

「動物の遺棄・虐待調査業務報告書」(環境省資料)
「虐待及び遺棄の防止規制」(環境省資料)
「王立虐待防止協会(イギリス)の動物福祉評価表」
「動物福祉法」(イギリス)
「5つの自由」

(2)行政・警察・検察の実務の習得と訓練について

社会問題の中には動物愛護行政のように問題の解決に際し、行政と警察の連携が求められるものとして、悪質商法や食品偽装などがあります。
これらの問題への取り組みには、「行政と警察の対応マニュアル」の作成が必要になります。
犯罪対策閣僚会議が、警察庁のほか、訪問販売やマルチ商法などを規制する経済産業省、食品偽装などを管理する農林水産省等関係省庁の担当者を集めて作成したものです。
閣僚会議に限らず、同じように行政と警察の連携が求められる動物愛護について、環境省が関係各省庁と協力して作成することや、少なくとも環境省がリーダーシップを発揮して、警察に提出する告発状のひな型等のマニュアルや虐待の定義と事例等のマニュアル等を具体的に作成し、動物虐待に不慣れな警察や検察との連携、告発に及び腰とされる地方自治体に周知して、迅速で厳しい対応を実現できる体制づくりができるはずです。
また、虐待の予防のためには限られた行政の担当職員だけでは限界があるのは現実です。
そこで、「児童虐待防止法」第3条で定めている「国及び地方自治体の虐待の予防及び早期発見の責務」を参考に、動物虐待の早期発見に関する条文を追加し、虐待に対応するために地方自治体だけでなく、警察や地検等も含めた動物虐待の改善及び防止体制の整備とその責務の明確化が必要と考えました。

(3)必要最小限の取り締まり権限について

テレビ、雑誌、インターネットなど各種マスメディアで度々、ブリーダーや動物施設など動物取扱業者の動物愛護法違反行為が取り上げられ、既に日本では社会問題化しています。
こうした環境にあって、行政には強制立入検査のような権限はなく、業者から立入を拒まれれば退去せざるを得ません。立ち入る場合でも、事前通知した上で検査することになるため、証拠隠滅を許しているのが実状です。
登録の取り消し及び業務停止命令に違反するような場合には、警察や検察の段階ですべてを証拠で立証させる必要がありますが、立証できる十分な証拠を確保することは極めて困難なのが現状です。
また、動物飼育とその虐待に関する知識の専門性や、業者が誤魔化すことができない動物の体調等獣医師による検査などに寄らなければ、虐待の有無の確認は難しい側面があり、行政と警察及び検察の動物虐待に対する連携強化だけでは、根本的な解決はできません。
そこで、かつて横行した密猟対策のために環境省が採用している「鳥獣保護法」第76条に定められた特別司法警察権を持つ「取締りに従事する職員」を参考にして、動物愛護法を専門とする特別司法警察権を持つ職員に、捜査及び送致できる必要最低限の権限を与え、横行する動物虐待について取り締まる以外に、動物愛護法に違反した動物取扱業者を予防し改善する方法はあり得ません。

■登録制から許認可制について

改正点5で登録制から許認可制を求めるのは、自発的に登録してこない限り、動物取扱業者の数を行政が把握できない状態では、限られた人員と予算しかない行政に虐待防止を指導・予防は無理があると思うからです。
許認可制にしても、すべての業者を管理することなどできるはずがありませんが、少しでも虐待予防ができるようにしていくべきだと思います。

■特別司法警察職員について

日本の警察制度は大まかに分けると、以下の2つがある。
<司法警察>犯罪の捜査と逮捕など刑事訴訟法に規定されている。
代表的なのは警察官。

<行政警察>犯罪の予防と鎮圧など安全と秩序の維持を目的とする。
代表的なのは食品衛生監視員など。
形としては、行政警察活動で犯罪をできる限り予防し、犯罪が発生した場合に司法警察活動で犯罪の捜査をして逮捕など解決をはかるスタンスになっている。

<特別司法警察>というのもあり、専門分野でのみ警察官と同じ権限を与えられている。
逮捕権をもち、知識や特殊技術を必要とされる専門分野においては、警察官よりも円滑・スムーズに捜査ができるのが特徴。

改正点6について
改正点7について
改正点8について

動物愛護管理法改正の要望書
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署名を募集しています。
ご協力いただけるとうれしいです。


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「ジュルのしっぽ-猫日記-」から「【署名】殺処分ゼロへ」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記-」から文字のみ転載です。


・・・・・・・・・・転載・・・・・・・・・・・・

【署名】殺処分ゼロへ

2009-10-09 / 署名

今回のために「殺処分ゼロへの道筋」を考え、
みなさんから教えていただいた結果として、
殺処分ゼロにつながる署名を、このブログで集めたいと思います。

2011年、動物愛護管理法が改正されます。
2010年初頭、改正の枠組みがつくられ始めます。
今はもう、2009年10月です。
もうすでに時間はあまりありません。

ネコやイヌのかわりに声を出すことができるのは、
ネコやイヌと暮らしたり、好きであるわたし達だけです。


現在集めている「殺処分方法の改善」署名の2回目の提出の際に
いっしょに提出する予定です。

今度のテーマは、「動物愛護管理法の改正」です。

「殺処分方法の改善」の署名では、いますぐに殺処分をゼロにできないのなら、
せめてきょうも処分されているネコやイヌ達が、苦しまない方法を求めてきました。

「動物愛護管理法改正」の署名では、いますぐに殺処分をゼロにできないのなら、
5年に1度の改正では確実に一歩一歩、殺処分廃止への道筋を辿るように
環境省に求める内容です。


殺処分ゼロにひとっ飛びはできないけれど確実に近づけたい、
そう思う方がいらしたら、ぜひ署名サイトにお立ち寄りください。

動物愛護管理法改正の要望書
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ご協力いただけるとうれしいです。

■署名のやり方がわからない方はコチラへ→署名の説明

※一般に公表される氏名は匿名で表示できます。
※会員登録しなくても署名できます。
※携帯電話からも下記のアドレスかQRコードから署名できます。
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≪とても多い無効の署名例≫
本名ではない(ハンドルネーム又は苗字のみの記入)
住所記入不足(都道府県のみや国名のみの記入)
二重署名(署名は1人1度のみ有効)
※署名の信頼性を保つため、無効な署名は
除外させていただきますことをご了承ください。


また、同じ署名TVで「政府への請願」という形で、
動物愛護行政にご尽力されている議員さん達や
有名な文化人や愛護団体の代表の方々など、
たくさんの方々と共に作成された署名も募集されています。
わたし達も署名させていただきました。
活動内容はコチラ
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動物愛護管理法の改正を求める署名
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わたし達は個人ですので行政側の「環境省への要望」という形で
改正に向けて働きかけていきたいと思います。

◆リンクフリーです。むしろ、リンクしていただけると感謝感激です。
◆批判や否定的なコメントがあってもみなさんはくれぐれも反応しないでください。
いろいろな意見があって当然のテーマです。
わたしが回答すべきは回答し、削除すべきは削除します。








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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「殺処分ゼロへの道標」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記 」から文字のみ転載です。


・・・・・・・・・・・転載・・・・・・・・・・・


殺処分ゼロへの道標

2009-10-04 / ネコの行政


「殺処分ゼロへの道筋」を考えてみて、そのたびにまとめたことを公開することで
皆さんからメールやコメントでたくさんのアドバイスをいただきました。
本当にありがとうございました。


これまでのことをまとめると、いまわたし達が変えたいことを、以下の8点に集約してみました。
いわば殺処分ゼロへの道筋でつけていきたい道標です。
まだまだこれからも教えていただければ幸いです。

*****************

ボイントとして特に強化したいのは、行政や警察・検察が動物虐待に対応できる体制づくりです。
いまは対応できていないように思います。その証拠に、平成18年度に受理された動物愛護法違反48件のうち、起訴が12、不起訴が35。
実に受理された告発の70%以上が不起訴になってしまっています。
法律をいくらつくったとしても、使い方に慣れていないのですからお話になりません。

1.虐待の定義を明確にすること。

行政による指導、勧告、命令が迅速に措置しにくい原因であり、かつ、警察や検察が係わった際、虐待の定義が曖昧であることが適切な対応を難しくする原因になっています。
「児童虐待の防止等に関する法律」でも虐待の定義が明確にされているとおり、罰則対象となる虐待が定義されなければ、罰則の効力は充分に発揮されません。
この現状を改善するために、例として以下のような具体的な虐待の定義を法律で明確にすることを提案します。

動物愛護管理法において虐待とは、動物の管理の方法に関して環境省令で定める基準及び、愛護動物について行う次に掲げる行為をいう。
一 愛護動物にみだりに給餌又は給水をせずに衰弱させること。
二 愛護動物の傷病を治療せず、みだりに放置すること。
三 愛護動物の身体に支障をきたす又はその恐れのある環境(不衛生、猛暑等)で飼養すること。
四 愛護動物の大きさ・生態等に対し、日常的な動作を妨げるような狭い空間で飼養すること。
五 愛護動物の母体に過度な負担をかけ、年に複数回に渡って繁殖させること。
六 愛護動物を遺棄すること。
七 愛護動物に不必要な暴力をふるい、又は不必要な行為により恐怖を与えること。
八 愛護動物に獣医師免許を持たない者が医療行為を行うこと。
九 その他愛護動物の身心に支障をきたす又は恐れのある不当な行為若しくは不作為で不要な苦しみを与えること。

2.動物虐待の早期発見に関する条文をつくる。

1.で説明した行政による指導、勧告、命令が迅速に措置しにくい原因であり、かつ、警察や検察が係わった際、虐待の定義が曖昧であることが適切な対応を難しくする原因にはもうひとつ、行政も警察や検察が動物虐待への対応の不慣れであることが指摘されています。
そこで、「児童虐待の防止等に関する法律」第3条で定めている「国及び地方自治体の虐待の予防及び早期発見の責務」に習い、動物虐待に対応するため、地方自治体の動物関連機関だけでなく、警察等関連機関や民間も含めた動物虐待の改善及び防止体制の整備づくりが必要です。

(動物虐待の早期発見等)
■地方自治体の動物愛護担当職員、警察、獣医、民間団体、動物収容施設等動物の愛護に業務上関係のある者及び団体は、動物の虐待の早期発見に努めなければならない。
(国及び地方自治体の責務等)
■国及び地方自治体は、虐待の予防及び早期発見を行うため、警察等関係機関及び民間団体の間の連携の強化、その他動物虐待の防止等のために、関係機関と協力して必要な体制の整備に努めなければならない。
2 国及び地方自治体は、動物愛護担当職員、動物収容施設職員、その他動物愛護に職務上関係のある者が動
物虐待早期に発見し、その他動物虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。
3 国及び地方自治体は、動物虐待の防止に資するため、必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。

3.環境省等関係省庁による「行政と警察の対応マニュアル」の作成
関係機関が複数存在するような悪質商法や食品偽装等に対応するために、実際に行われている「行政と警察の連携した対応マニュアル」を導入。連携強化のために都道府県単位で協議会を設け、警察に提出する告発状のひな型等のマニュアルを具体的に作成する。警察との連携や告発に及び腰とされる地方自治体に周知し、迅速で厳しい対応を促す。

4.獣医師の立入検査を義務化する。
食品衛生法に定められた食品衛生監視員が実施する立入検査を参考にし、動物愛護法違反を未然に予防する措置として、都道府県が指定する獣医師により、虐待等問題が生じた際に影響が大きい頭数を飼養する等の重点対象施設を中心とした年間立入計画による「年1回以上の年間立入検査」、及び虐待等の発生時に実施する「緊急立入検査」を実施する。
獣医師による虐待の事実を発覚しやすくし、勧告、命令を出しやすくする。

これを動物取扱業者が拒否した場合、勧告、命令から登録取消し、業務停止命令になれば、結局、元の木阿弥になってしまう・・・。
将来的には、地方自治体の保健所に在席している食品衛生監視員のような犯罪の予防を目的とした行政警察活動へ進化させ、関係施設への立入権限、収去権限を認め、後々には犯罪捜査と逮捕を目的とした警察や税関のような司法警察活動に進化させ、アニマルポリスへと進化させていく。

5.動物取扱業者を登録制から許認可制に改正すること。

現在、動物取扱業者からの申告で管理する登録制であるため、行政も環境省も全ての動物取扱業者を把握できていないのが現状です。限られた人手や予算では、把握できていない対象を管理などできるはずがありません。これが現在の無登録業者の存在及び悪徳業者が多く存在する大きな原因になっています。


6.生後8週齢(56日)未満の社会化を必要とする動物については、
  商業目的で親兄弟姉妹等から引き離してはならないように改正すること。

「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」第8条1項を、「販売業者にあっては、幼齢な犬猫等の社会化を必要とする動物については、生後8週齢(56日)までは親兄弟姉妹等と共に飼養された動物(哺乳類に属する動物に限る)を販売に供すること」に改正すること。
併せて、各環境省告示を改正すること。
なお、親元から同腹の幼齢個体だけを離すことは社会化とは認めない。

7.幼齢な動物の場合は、生後月齢によって展示時間を定める。

店頭展示をできるだけ健全に実施するために、比較として動物を展示している動物園の例を踏まえ、下記のように定義しましたが、獣医学等科学的な知見をもとに、定義することを提案します。

販売業者及び展示業者にあっては、動物のストレスを軽減するため長時間連続して展示を行う場合には、
■生後12週齢(84日)以上の動物は1日最長8時間までとし、
 その途中において展示しない時間を1時間以上設けること。
■生後8週齢(56日)以上生後12週齢(84日)未満の動物は、1日最長5時間までとし、
 その途中において展示を行わない時間を1時間以上設けること。
■親兄弟姉妹等と共に飼養されている生後8週齢(56日)未満の動物は1日1時間以内にすること。

8.「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条罰則を、以下のように改正すること。

<殺害の場合>動物をみだりに殺した者は、3年以下の懲役に処する。
<傷害の場合>動物の身体をみだりに傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

現在のように殺害と傷害を同等の罰則で括るのは適当ではありません。器物損壊と殺害とを比較した際、後者の方により多くの罰則が科せられるのが一般的常識であることを踏まえ、殺害と傷害に分け、殺害の法定刑を現在の器物損壊罪の法定刑まで引き上げることを提案します。


*****************

ご提案いただいていた「アニマルポリス」と「獣医師による定期検査の義務化」について調べて、3.4.を加えました。

これから2011年の動物愛護法改正に向けて、たくさんの署名や提案が出てくると思います。


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