「ジュルのしっぽ-猫日記」から「悪徳業者が減らない訳」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記 」からの文字のみ転載です。


・・・・・・・・転載・・・・・・


悪徳業者が減らない訳

2009-10-03 / ネコの行政


悪徳なブリーダーやペットショップを、行政が指導しても、
なぜ、なかなか取り締まることができないできないのか・・・


みなさんにメールやコメント欄でたくさんのアドバイスをいただいているおかげで、
ようやく、本当の理由がわかってきた気がします。
もし、間違っていたら、ぜひ教えてください。


なぜ、罰せられることが少ないのか・・・
簡単な流れでまとめてみると、こうなる。

動物の管理の方法などの動物愛護法(第21条)に違反している場合、
【第1段階】問題のある業者に対し、行政が改善するように<勧告>をする。
【第2段階】勧告に従わない場合は、<命令>を出す。
【第3段階】命令に従わない場合は、<登録取り消し>または<業務停止命令>になる。
行政が行使できるのはここまで。

それ以上になると、行政罰ではなく刑事罰になる。
【第4段階】<登録取り消し>または<業務停止命令>に違反した場合は、
動物愛護法の罰則第46条に規定されているとおり、
■登録取消しに違反して営業したら<30万円以下の罰金>になる。
■業務停止命令に違反して営業したら<30万円以下の罰金>になる。


刑事罰の場合、告発された事件に、警察や検察が動き、起訴されてはじめて罰金が科せられる。
ところが、動物愛護に対しては、この警察と検察が非常に消極的で起訴されないことが多いらしい。
平成18年度に受理された動物愛護法違反48件のうち、起訴が12、不起訴が35。
実に受理された告発の70%以上が不起訴にされている。
最近の例でいえば、広島ドッグパーク崩壊も、あれほどメディアに露出されて、
動物愛護法違反が明らかだったのにも係わらず、広島地検は不起訴処分にしたという。
納得いかない方々の働きで、結局起訴されたけれど、それまでに3年もかかった。

警察や検察がなかなか動かない理由として挙げられるのは、
①警察や検察が動物虐待事件の対応に不慣れ。
②登録取り消しや命令に至った有効性を全て立証しなければならない検察にとっては、
証拠隠滅されやすいために扱いにくい。虐待の定義が曖昧で有効性を立証しにくい。
③動物のことは二の次にされている。
たしかに人間社会のストーカー犯罪ですら警察の腰は重いのだから、動物となれば想像もつくけれど。


だから、悪徳業者は行政の登録取り消しも業務停止命令も無視して、営業を続行。
どうせ刑事罰にいくまでに、証拠を隠滅しておけば不起訴になる可能性が高いし、
仮に不起訴になっても30万円以下の罰金。それもほとんどが略式命令。
裁判といっても形だけの簡易裁判で済まされることが多いという。

常識的な感覚なら、前科がつくわけだから、いくらなんでも回避したいに違いない、と思うけれど
悪徳なわけだから、神経はきっと図太い。
登録すればまたもらえるし、仮に前科があっても2年すれば帳消しになる。
それに登録は都道府県別だから、隣の県でもらうこともちょっと悪いことをすればできるかもしれない。
登録者を他の社員や家族でたてて、前科者は登録者にならないなんてこともできそう。

これでは2005年の動物愛護法改正でせっかく動物取扱業が強化され、
届出制から登録制になり、登録取消しと業務停止命令ができても弱い。
進展ではあったけれど、強化にはなっていない気がする。
今度の改正こそ強化しなければ、動物愛護法の重大な欠点を10年も放置することになる。


では、どうすればいいのか?

■動物虐待事件の取り扱いに不慣れな警察や検察のために虐待を明確に定義する。
法律的な解釈でいけば、虐待は衰弱させるだけを言うのではないといっても、
虐待の定義が曖昧なので、警察が現場で取り締まる際に虐待であることを断定しにくい。
行政、警察だけでなく、そもそも行政の担当職員の人員も足りないし、
目が行き届かない分は、住民が通報できるように、明確になった虐待の定義をパンフレットにして、
全国で配布し周知するのも効果的かもしれない。

■登録制から許可がなければ営業してはならない許認可制にする。
動物取扱業者は業者の申告で管理される登録制なので、行政は全ての業者を把握できていない。
そのため、悪徳業者のあまりにひどい現実が見過ごされている要因になっている。
2005年改正時にも多くの声が上がった許認可制。これは次で採用してもらいたい。

他になにかあるかな。。。(考え中)


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