紅葉はまだみたい [一息]

少し黄葉してますかね?
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全く紅葉してないですが、緑がきれい[るんるん]
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ほんの少し紅葉ですね[るんるん]
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感謝[exclamation]


ご賛同いただける方は署名にご協力お願いします。

2011年動物愛護管理法改正の要望書
提出先 : 環境大臣 環境省
記事 : ブログ「ジュルのしっぽ-猫日記- 」より「【署名】殺処分ゼロへ」
「改正点の解説」

動物愛護管理法の改正を求める署名
提出先 : 衆議院議長、参議院議長
企画者 : 動物愛護管理法を見直す会、NPOしっぽのなかま 




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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「募集中!」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記」さんから転載です。


・・・・・・・・転載・・・・・・・・

募集中!

                                            2009-11-01 / 署名

いま、≪2011年動物愛護法改正の署名≫を募集しています。

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5年にたった1度の機会です。
あなたのチカラを貸してください。

動物愛護管理法改正の要望書
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↑      ↑
ご協力いただければうれしいです。

※匿名表示をして署名できます。
※携帯電話からもこのアドレスから署名できます。
http://www.shomei.tv/mobile/project.php?pid=1313

≪とても多い無効の署名例≫
・ハンドルネーム又は苗字のみ
・住所記入不足(都道府県のみや国名のみの記入)
・二重署名(署名は1人1度のみ有効)
※署名の信頼性を保つため、無効な署名は
除外させていただきますことをご了承ください。




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きらきら 鴨♪  [一息]

すいすい~[ぴかぴか(新しい)]
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左の2羽は食べ物さがしてるんですかね? 右のはお尻が上になって見つけたんでしょうか?
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気持ちいい~[るんるん]
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セイタカアワダチソウですね。
花粉症の原因のブタクサはこちら

感謝[exclamation]


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2011年動物愛護管理法改正の要望書
提出先 : 環境大臣 環境省
記事 : ブログ「ジュルのしっぽ-猫日記- 」より「【署名】殺処分ゼロへ」
「改正点の解説」

動物愛護管理法の改正を求める署名
提出先 : 衆議院議長、参議院議長
企画者 : 動物愛護管理法を見直す会、NPOしっぽのなかま 





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葉っぱ♪ [一息]

[るんるん]
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[ぴかぴか(新しい)]
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感謝[exclamation]


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2011年動物愛護管理法改正の要望書
提出先 : 環境大臣 環境省
記事 : ブログ「ジュルのしっぽ-猫日記- 」より「【署名】殺処分ゼロへ」
「改正点の解説」

動物愛護管理法の改正を求める署名
提出先 : 衆議院議長、参議院議長
企画者 : 動物愛護管理法を見直す会、NPOしっぽのなかま 


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ちょっと一息♪  海♪ [一息]

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感謝[るんるん]


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2011年動物愛護管理法改正の要望書
提出先 : 環境大臣 環境省
記事 : ブログ「ジュルのしっぽ-猫日記- 」より「【署名】殺処分ゼロへ」
「改正点の解説」

動物愛護管理法の改正を求める署名
提出先 : 衆議院議長、参議院議長
企画者 : 動物愛護管理法を見直す会、NPOしっぽのなかま 



タグ: 署名

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「ジュルのしっぽ-猫日記-」から「改正点の解説」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記-」から署名「2011年動物愛護法改正の要望書」についての解説記事

を転載します。


・・・・・・・・・・・転載・・・・・・・・・・

改正点の解説
2009-10-11 / 署名

改正点1~5までの説明をいたします。

改正点の1~5までの特徴は、以下の2点です。
(1)すべて日本で実績のある策ばかりなので実現できる内容です。
(2)現在すでに行政に与えられている権限の効力発揮が主なテーマです。

動物愛護法は、5年に1度見直されます。
去る2005年改正では、動物取扱業の規制強化によって、行政は動物愛護法違反の動物取扱業者に対して、勧告・命令・立入検査・業務停止命令・登録取消という比較的大きな権限を持つようになりました。
加えて、警察や検察が係わり、罰金刑や懲役刑を科すこともできます。

これだけの権限を持っていれば、しっかり虐殺の予防ができてもおかしくないのですが、<虐待の定義があいまい>であることに加え、<行政・警察・検察が動物愛護法の知識や実務の経験が少ない>こと、また<物言わぬ動物が相手なので虐待の有無の確認が難しいこと>が原因で、行政の告発→警察の書類送検→検察の起訴、という違法業者の取り締まりの流れがつながりにくいのが実状です。
平成18年度に受理された動物愛護法違反48件のうち、起訴が12、不起訴が35。
もちろん受理された告発のすべてが起訴相当であったとはいえませんが、実に受理された告発の70%以上が不起訴になっています。
また、警察や検察に求められる必要な証拠について、行政には<強制捜査の権限はない>ため、立入検査を事前に検査対象の業者に通知しなければならず、証拠隠滅をはかられてしまうしくみになっていることもわかりました。

そこで、動物愛護法の実効性をあげるポイントは、以下の3点に集約されました。
(1)行政・警察・検察にとって実用できる程度まで、虐待の定義が明確にされること。
(2)行政・警察・検察が動物愛護法について知り、実務の習得・訓練を積めること。
(3)事前通知が必要ない強制立入検査ができる等、行政に必要最小限の取り締り権限を持たせること。

(1)虐待の定義について

動物愛護法の違反の疑いがある動物取扱業者に対し、都道府県が指導した件数に比べ、実際に勧告・命令がの数が非常に少ないのは、動物愛護法上での虐待の定義が曖昧である法の不備が原因と言われています。
例えば、「児童虐待防止法」では虐待の定義が明確に定義されています。罰則対象となる虐待が定義されていなければ、法律の効力は充分に発揮されません。罰則で既に定めている殺害、傷害以外の虐待を法の中で定義する必要があります。
虐待の定義は具体的すぎると汎用性に欠けるし、抽象的だと実用性に欠けてしまいます。
より具体的な定義の解釈は、環境省令または告示に定めることを前提に、動物愛護法上の用語や以下の資料を参考にして、今回の虐待10項目をまとめました。

「動物の遺棄・虐待調査業務報告書」(環境省資料)
「虐待及び遺棄の防止規制」(環境省資料)
「王立虐待防止協会(イギリス)の動物福祉評価表」
「動物福祉法」(イギリス)
「5つの自由」

(2)行政・警察・検察の実務の習得と訓練について

社会問題の中には動物愛護行政のように問題の解決に際し、行政と警察の連携が求められるものとして、悪質商法や食品偽装などがあります。
これらの問題への取り組みには、「行政と警察の対応マニュアル」の作成が必要になります。
犯罪対策閣僚会議が、警察庁のほか、訪問販売やマルチ商法などを規制する経済産業省、食品偽装などを管理する農林水産省等関係省庁の担当者を集めて作成したものです。
閣僚会議に限らず、同じように行政と警察の連携が求められる動物愛護について、環境省が関係各省庁と協力して作成することや、少なくとも環境省がリーダーシップを発揮して、警察に提出する告発状のひな型等のマニュアルや虐待の定義と事例等のマニュアル等を具体的に作成し、動物虐待に不慣れな警察や検察との連携、告発に及び腰とされる地方自治体に周知して、迅速で厳しい対応を実現できる体制づくりができるはずです。
また、虐待の予防のためには限られた行政の担当職員だけでは限界があるのは現実です。
そこで、「児童虐待防止法」第3条で定めている「国及び地方自治体の虐待の予防及び早期発見の責務」を参考に、動物虐待の早期発見に関する条文を追加し、虐待に対応するために地方自治体だけでなく、警察や地検等も含めた動物虐待の改善及び防止体制の整備とその責務の明確化が必要と考えました。

(3)必要最小限の取り締まり権限について

テレビ、雑誌、インターネットなど各種マスメディアで度々、ブリーダーや動物施設など動物取扱業者の動物愛護法違反行為が取り上げられ、既に日本では社会問題化しています。
こうした環境にあって、行政には強制立入検査のような権限はなく、業者から立入を拒まれれば退去せざるを得ません。立ち入る場合でも、事前通知した上で検査することになるため、証拠隠滅を許しているのが実状です。
登録の取り消し及び業務停止命令に違反するような場合には、警察や検察の段階ですべてを証拠で立証させる必要がありますが、立証できる十分な証拠を確保することは極めて困難なのが現状です。
また、動物飼育とその虐待に関する知識の専門性や、業者が誤魔化すことができない動物の体調等獣医師による検査などに寄らなければ、虐待の有無の確認は難しい側面があり、行政と警察及び検察の動物虐待に対する連携強化だけでは、根本的な解決はできません。
そこで、かつて横行した密猟対策のために環境省が採用している「鳥獣保護法」第76条に定められた特別司法警察権を持つ「取締りに従事する職員」を参考にして、動物愛護法を専門とする特別司法警察権を持つ職員に、捜査及び送致できる必要最低限の権限を与え、横行する動物虐待について取り締まる以外に、動物愛護法に違反した動物取扱業者を予防し改善する方法はあり得ません。

■登録制から許認可制について

改正点5で登録制から許認可制を求めるのは、自発的に登録してこない限り、動物取扱業者の数を行政が把握できない状態では、限られた人員と予算しかない行政に虐待防止を指導・予防は無理があると思うからです。
許認可制にしても、すべての業者を管理することなどできるはずがありませんが、少しでも虐待予防ができるようにしていくべきだと思います。

■特別司法警察職員について

日本の警察制度は大まかに分けると、以下の2つがある。
<司法警察>犯罪の捜査と逮捕など刑事訴訟法に規定されている。
代表的なのは警察官。

<行政警察>犯罪の予防と鎮圧など安全と秩序の維持を目的とする。
代表的なのは食品衛生監視員など。
形としては、行政警察活動で犯罪をできる限り予防し、犯罪が発生した場合に司法警察活動で犯罪の捜査をして逮捕など解決をはかるスタンスになっている。

<特別司法警察>というのもあり、専門分野でのみ警察官と同じ権限を与えられている。
逮捕権をもち、知識や特殊技術を必要とされる専門分野においては、警察官よりも円滑・スムーズに捜査ができるのが特徴。

改正点6について
改正点7について
改正点8について

動物愛護管理法改正の要望書
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↑      ↑
署名を募集しています。
ご協力いただけるとうれしいです。


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ちょっと一息♪  コスモスが綺麗です♪ [一息]

コスモスの綺麗な時期になりました[るんるん]

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( ̄▽ ̄)♪♪
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感謝[exclamation]



ご賛同いただける方は署名にご協力お願いします。

2011年動物愛護管理法改正の要望書
提出先 : 環境大臣 環境省
記事 : ブログ「ジュルのしっぽ-猫日記- 」より「【署名】殺処分ゼロへ」


動物愛護管理法の改正を求める署名
提出先 : 衆議院議長、参議院議長
企画者 : 動物愛護管理法を見直す会、NPOしっぽのなかま 





タグ:コスモス

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「ジュルのしっぽ-猫日記-」から「【署名】殺処分ゼロへ」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記-」から文字のみ転載です。


・・・・・・・・・・転載・・・・・・・・・・・・

【署名】殺処分ゼロへ

2009-10-09 / 署名

今回のために「殺処分ゼロへの道筋」を考え、
みなさんから教えていただいた結果として、
殺処分ゼロにつながる署名を、このブログで集めたいと思います。

2011年、動物愛護管理法が改正されます。
2010年初頭、改正の枠組みがつくられ始めます。
今はもう、2009年10月です。
もうすでに時間はあまりありません。

ネコやイヌのかわりに声を出すことができるのは、
ネコやイヌと暮らしたり、好きであるわたし達だけです。


現在集めている「殺処分方法の改善」署名の2回目の提出の際に
いっしょに提出する予定です。

今度のテーマは、「動物愛護管理法の改正」です。

「殺処分方法の改善」の署名では、いますぐに殺処分をゼロにできないのなら、
せめてきょうも処分されているネコやイヌ達が、苦しまない方法を求めてきました。

「動物愛護管理法改正」の署名では、いますぐに殺処分をゼロにできないのなら、
5年に1度の改正では確実に一歩一歩、殺処分廃止への道筋を辿るように
環境省に求める内容です。


殺処分ゼロにひとっ飛びはできないけれど確実に近づけたい、
そう思う方がいらしたら、ぜひ署名サイトにお立ち寄りください。

動物愛護管理法改正の要望書
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↑ click here! ↑
ご協力いただけるとうれしいです。

■署名のやり方がわからない方はコチラへ→署名の説明

※一般に公表される氏名は匿名で表示できます。
※会員登録しなくても署名できます。
※携帯電話からも下記のアドレスかQRコードから署名できます。
http://www.shomei.tv/mobile/project.php?pid=1313
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≪とても多い無効の署名例≫
本名ではない(ハンドルネーム又は苗字のみの記入)
住所記入不足(都道府県のみや国名のみの記入)
二重署名(署名は1人1度のみ有効)
※署名の信頼性を保つため、無効な署名は
除外させていただきますことをご了承ください。


また、同じ署名TVで「政府への請願」という形で、
動物愛護行政にご尽力されている議員さん達や
有名な文化人や愛護団体の代表の方々など、
たくさんの方々と共に作成された署名も募集されています。
わたし達も署名させていただきました。
活動内容はコチラ
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動物愛護管理法の改正を求める署名
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わたし達は個人ですので行政側の「環境省への要望」という形で
改正に向けて働きかけていきたいと思います。

◆リンクフリーです。むしろ、リンクしていただけると感謝感激です。
◆批判や否定的なコメントがあってもみなさんはくれぐれも反応しないでください。
いろいろな意見があって当然のテーマです。
わたしが回答すべきは回答し、削除すべきは削除します。








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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「殺処分ゼロへの道標」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記 」から文字のみ転載です。


・・・・・・・・・・・転載・・・・・・・・・・・


殺処分ゼロへの道標

2009-10-04 / ネコの行政


「殺処分ゼロへの道筋」を考えてみて、そのたびにまとめたことを公開することで
皆さんからメールやコメントでたくさんのアドバイスをいただきました。
本当にありがとうございました。


これまでのことをまとめると、いまわたし達が変えたいことを、以下の8点に集約してみました。
いわば殺処分ゼロへの道筋でつけていきたい道標です。
まだまだこれからも教えていただければ幸いです。

*****************

ボイントとして特に強化したいのは、行政や警察・検察が動物虐待に対応できる体制づくりです。
いまは対応できていないように思います。その証拠に、平成18年度に受理された動物愛護法違反48件のうち、起訴が12、不起訴が35。
実に受理された告発の70%以上が不起訴になってしまっています。
法律をいくらつくったとしても、使い方に慣れていないのですからお話になりません。

1.虐待の定義を明確にすること。

行政による指導、勧告、命令が迅速に措置しにくい原因であり、かつ、警察や検察が係わった際、虐待の定義が曖昧であることが適切な対応を難しくする原因になっています。
「児童虐待の防止等に関する法律」でも虐待の定義が明確にされているとおり、罰則対象となる虐待が定義されなければ、罰則の効力は充分に発揮されません。
この現状を改善するために、例として以下のような具体的な虐待の定義を法律で明確にすることを提案します。

動物愛護管理法において虐待とは、動物の管理の方法に関して環境省令で定める基準及び、愛護動物について行う次に掲げる行為をいう。
一 愛護動物にみだりに給餌又は給水をせずに衰弱させること。
二 愛護動物の傷病を治療せず、みだりに放置すること。
三 愛護動物の身体に支障をきたす又はその恐れのある環境(不衛生、猛暑等)で飼養すること。
四 愛護動物の大きさ・生態等に対し、日常的な動作を妨げるような狭い空間で飼養すること。
五 愛護動物の母体に過度な負担をかけ、年に複数回に渡って繁殖させること。
六 愛護動物を遺棄すること。
七 愛護動物に不必要な暴力をふるい、又は不必要な行為により恐怖を与えること。
八 愛護動物に獣医師免許を持たない者が医療行為を行うこと。
九 その他愛護動物の身心に支障をきたす又は恐れのある不当な行為若しくは不作為で不要な苦しみを与えること。

2.動物虐待の早期発見に関する条文をつくる。

1.で説明した行政による指導、勧告、命令が迅速に措置しにくい原因であり、かつ、警察や検察が係わった際、虐待の定義が曖昧であることが適切な対応を難しくする原因にはもうひとつ、行政も警察や検察が動物虐待への対応の不慣れであることが指摘されています。
そこで、「児童虐待の防止等に関する法律」第3条で定めている「国及び地方自治体の虐待の予防及び早期発見の責務」に習い、動物虐待に対応するため、地方自治体の動物関連機関だけでなく、警察等関連機関や民間も含めた動物虐待の改善及び防止体制の整備づくりが必要です。

(動物虐待の早期発見等)
■地方自治体の動物愛護担当職員、警察、獣医、民間団体、動物収容施設等動物の愛護に業務上関係のある者及び団体は、動物の虐待の早期発見に努めなければならない。
(国及び地方自治体の責務等)
■国及び地方自治体は、虐待の予防及び早期発見を行うため、警察等関係機関及び民間団体の間の連携の強化、その他動物虐待の防止等のために、関係機関と協力して必要な体制の整備に努めなければならない。
2 国及び地方自治体は、動物愛護担当職員、動物収容施設職員、その他動物愛護に職務上関係のある者が動
物虐待早期に発見し、その他動物虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。
3 国及び地方自治体は、動物虐待の防止に資するため、必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。

3.環境省等関係省庁による「行政と警察の対応マニュアル」の作成
関係機関が複数存在するような悪質商法や食品偽装等に対応するために、実際に行われている「行政と警察の連携した対応マニュアル」を導入。連携強化のために都道府県単位で協議会を設け、警察に提出する告発状のひな型等のマニュアルを具体的に作成する。警察との連携や告発に及び腰とされる地方自治体に周知し、迅速で厳しい対応を促す。

4.獣医師の立入検査を義務化する。
食品衛生法に定められた食品衛生監視員が実施する立入検査を参考にし、動物愛護法違反を未然に予防する措置として、都道府県が指定する獣医師により、虐待等問題が生じた際に影響が大きい頭数を飼養する等の重点対象施設を中心とした年間立入計画による「年1回以上の年間立入検査」、及び虐待等の発生時に実施する「緊急立入検査」を実施する。
獣医師による虐待の事実を発覚しやすくし、勧告、命令を出しやすくする。

これを動物取扱業者が拒否した場合、勧告、命令から登録取消し、業務停止命令になれば、結局、元の木阿弥になってしまう・・・。
将来的には、地方自治体の保健所に在席している食品衛生監視員のような犯罪の予防を目的とした行政警察活動へ進化させ、関係施設への立入権限、収去権限を認め、後々には犯罪捜査と逮捕を目的とした警察や税関のような司法警察活動に進化させ、アニマルポリスへと進化させていく。

5.動物取扱業者を登録制から許認可制に改正すること。

現在、動物取扱業者からの申告で管理する登録制であるため、行政も環境省も全ての動物取扱業者を把握できていないのが現状です。限られた人手や予算では、把握できていない対象を管理などできるはずがありません。これが現在の無登録業者の存在及び悪徳業者が多く存在する大きな原因になっています。


6.生後8週齢(56日)未満の社会化を必要とする動物については、
  商業目的で親兄弟姉妹等から引き離してはならないように改正すること。

「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」第8条1項を、「販売業者にあっては、幼齢な犬猫等の社会化を必要とする動物については、生後8週齢(56日)までは親兄弟姉妹等と共に飼養された動物(哺乳類に属する動物に限る)を販売に供すること」に改正すること。
併せて、各環境省告示を改正すること。
なお、親元から同腹の幼齢個体だけを離すことは社会化とは認めない。

7.幼齢な動物の場合は、生後月齢によって展示時間を定める。

店頭展示をできるだけ健全に実施するために、比較として動物を展示している動物園の例を踏まえ、下記のように定義しましたが、獣医学等科学的な知見をもとに、定義することを提案します。

販売業者及び展示業者にあっては、動物のストレスを軽減するため長時間連続して展示を行う場合には、
■生後12週齢(84日)以上の動物は1日最長8時間までとし、
 その途中において展示しない時間を1時間以上設けること。
■生後8週齢(56日)以上生後12週齢(84日)未満の動物は、1日最長5時間までとし、
 その途中において展示を行わない時間を1時間以上設けること。
■親兄弟姉妹等と共に飼養されている生後8週齢(56日)未満の動物は1日1時間以内にすること。

8.「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条罰則を、以下のように改正すること。

<殺害の場合>動物をみだりに殺した者は、3年以下の懲役に処する。
<傷害の場合>動物の身体をみだりに傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

現在のように殺害と傷害を同等の罰則で括るのは適当ではありません。器物損壊と殺害とを比較した際、後者の方により多くの罰則が科せられるのが一般的常識であることを踏まえ、殺害と傷害に分け、殺害の法定刑を現在の器物損壊罪の法定刑まで引き上げることを提案します。


*****************

ご提案いただいていた「アニマルポリス」と「獣医師による定期検査の義務化」について調べて、3.4.を加えました。

これから2011年の動物愛護法改正に向けて、たくさんの署名や提案が出てくると思います。


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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「悪徳業者が減らない訳」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記 」からの文字のみ転載です。


・・・・・・・・転載・・・・・・


悪徳業者が減らない訳

2009-10-03 / ネコの行政


悪徳なブリーダーやペットショップを、行政が指導しても、
なぜ、なかなか取り締まることができないできないのか・・・


みなさんにメールやコメント欄でたくさんのアドバイスをいただいているおかげで、
ようやく、本当の理由がわかってきた気がします。
もし、間違っていたら、ぜひ教えてください。


なぜ、罰せられることが少ないのか・・・
簡単な流れでまとめてみると、こうなる。

動物の管理の方法などの動物愛護法(第21条)に違反している場合、
【第1段階】問題のある業者に対し、行政が改善するように<勧告>をする。
【第2段階】勧告に従わない場合は、<命令>を出す。
【第3段階】命令に従わない場合は、<登録取り消し>または<業務停止命令>になる。
行政が行使できるのはここまで。

それ以上になると、行政罰ではなく刑事罰になる。
【第4段階】<登録取り消し>または<業務停止命令>に違反した場合は、
動物愛護法の罰則第46条に規定されているとおり、
■登録取消しに違反して営業したら<30万円以下の罰金>になる。
■業務停止命令に違反して営業したら<30万円以下の罰金>になる。


刑事罰の場合、告発された事件に、警察や検察が動き、起訴されてはじめて罰金が科せられる。
ところが、動物愛護に対しては、この警察と検察が非常に消極的で起訴されないことが多いらしい。
平成18年度に受理された動物愛護法違反48件のうち、起訴が12、不起訴が35。
実に受理された告発の70%以上が不起訴にされている。
最近の例でいえば、広島ドッグパーク崩壊も、あれほどメディアに露出されて、
動物愛護法違反が明らかだったのにも係わらず、広島地検は不起訴処分にしたという。
納得いかない方々の働きで、結局起訴されたけれど、それまでに3年もかかった。

警察や検察がなかなか動かない理由として挙げられるのは、
①警察や検察が動物虐待事件の対応に不慣れ。
②登録取り消しや命令に至った有効性を全て立証しなければならない検察にとっては、
証拠隠滅されやすいために扱いにくい。虐待の定義が曖昧で有効性を立証しにくい。
③動物のことは二の次にされている。
たしかに人間社会のストーカー犯罪ですら警察の腰は重いのだから、動物となれば想像もつくけれど。


だから、悪徳業者は行政の登録取り消しも業務停止命令も無視して、営業を続行。
どうせ刑事罰にいくまでに、証拠を隠滅しておけば不起訴になる可能性が高いし、
仮に不起訴になっても30万円以下の罰金。それもほとんどが略式命令。
裁判といっても形だけの簡易裁判で済まされることが多いという。

常識的な感覚なら、前科がつくわけだから、いくらなんでも回避したいに違いない、と思うけれど
悪徳なわけだから、神経はきっと図太い。
登録すればまたもらえるし、仮に前科があっても2年すれば帳消しになる。
それに登録は都道府県別だから、隣の県でもらうこともちょっと悪いことをすればできるかもしれない。
登録者を他の社員や家族でたてて、前科者は登録者にならないなんてこともできそう。

これでは2005年の動物愛護法改正でせっかく動物取扱業が強化され、
届出制から登録制になり、登録取消しと業務停止命令ができても弱い。
進展ではあったけれど、強化にはなっていない気がする。
今度の改正こそ強化しなければ、動物愛護法の重大な欠点を10年も放置することになる。


では、どうすればいいのか?

■動物虐待事件の取り扱いに不慣れな警察や検察のために虐待を明確に定義する。
法律的な解釈でいけば、虐待は衰弱させるだけを言うのではないといっても、
虐待の定義が曖昧なので、警察が現場で取り締まる際に虐待であることを断定しにくい。
行政、警察だけでなく、そもそも行政の担当職員の人員も足りないし、
目が行き届かない分は、住民が通報できるように、明確になった虐待の定義をパンフレットにして、
全国で配布し周知するのも効果的かもしれない。

■登録制から許可がなければ営業してはならない許認可制にする。
動物取扱業者は業者の申告で管理される登録制なので、行政は全ての業者を把握できていない。
そのため、悪徳業者のあまりにひどい現実が見過ごされている要因になっている。
2005年改正時にも多くの声が上がった許認可制。これは次で採用してもらいたい。

他になにかあるかな。。。(考え中)


署名を募集しています。
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映画「犬と猫と人間と」 10月10日よりロードショー [情報2]

映画「犬と猫と人間と」

10月10日(土)より「ユーロスペース(東京都渋谷区)」 にてロードショー 他、全国順次公開

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千葉県動物愛護センター 千葉TVにて放送 9/22,9/23 [情報2]

千葉テレビで9月22日、23日と2夜連続で放送されました。


9/22(火) 放送  捨てられた犬猫の現実

・・安楽死ではない殺処分・・

捨てられた犬猫の現実


9/23(水) 放送 命のバトンタッチ


・・・1頭でも多く助けたい・・・・

動物愛護センターの使命、ボランティアの善意


命のバトンタッチ


・・・・・・・・・・・・・


ニュースゼロの「34万頭の悲鳴」 も千葉県動物愛護センターの取材でした。



さらに、話題になっている、映画「犬と猫と人間と」 へも協力されているそうです。


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ニュースJAPAN 時代のカルテ 命の現場3 「最後の願い」-殺処分の現実 9月23日放送 [情報2]

ニュースJAPAN 時代のカルテ 命の現場3 「最後の願い」-殺処分の現実 9月23日放送

ペットを飼われている方・これから飼おうとしている方にはぜひ見 ていただきたいです
「最後の願い」 - 殺処分の現実 2009/0923
http://www.youtube.com/watch?v=PQ8BfekZGL8




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「殺処分ゼロ」を目指して:熊本からの報告/上 安易な飼育放棄許さず [情報2]

毎日新聞のサイトからです。

・・・・・・・・・・転載・・・・・・・・・

「殺処分ゼロ」を目指して:熊本からの報告/上 安易な飼育放棄許さず

 年間30万匹以上の犬猫が殺処分されているいま、安易な飼育放棄を許さず、飼い主の説得や譲渡に力を入れる熊本市動物愛護センター。行政と市民の協働で殺処分数を13年前の約20分の1にまで減らし、ガス殺を廃止して麻酔薬による安楽死も実現した。目指すは「殺処分ゼロ」。全国から注目されるセンターを訪ね、その活動を2回に分けて報告する。【田後真里】

 ◇官民協働で協議会 処分数20分の1に
 秋晴れの今月初旬。熊本市郊外にあるセンターに着くと、元気な犬たちの鳴き声に迎えられた。約20匹が犬舎の外に出て体いっぱいに日光を浴び、のんびり伏せたり、隣の犬にちょっかいを出している。「鳴き声がご近所さんの迷惑になってはいないかと、気が気でないんです」。所長の松崎正吉さん(53)が苦笑いした。

 松崎さんはセンターを殺処分から「再生」の場に変えた獣医師の一人だ。01年に赴任してから日々、やり場のない怒りを感じてきた。「引っ越すから」「しつけができない」「飼い猫に子どもが生まれたが自分で飼えない」。身勝手な理由で次々と施設に持ち込まれる犬や猫。

 かつての施設は人間が効率よく作業できるように設計されていた。壁が動いて動物を追いやる「攻め檻(おり)」。収容数が多すぎて、下痢や嘔吐(おうと)があってもどの犬が体調を崩しているのかすら分からなかった。約10分かけて動物を窒息死させるガスの注入も、死骸(しがい)を焼却機に入れるのもボタン一つの流れ作業だった。

 だが「殺す作業はつらすぎた」。殺処分の日には職員が集合し、並んで手を合わせた。目をつぶる松崎さんの耳に、最期の瞬間までステンレスの床を引っかくつめの音がいつまでも残った。「どげんかしてこんなことはやめんと」。同時に赴任した獣医師、松本充史(あつし)さん(37)との試行錯誤が始まった。

 02年1月に処分数を減らすための協議会を発足させ、7月に獣医師会、愛護団体、動物取扱業者など20人(現在は25人)の推進員に委嘱。話し合いを重ねた。「行政の愛護イベントは大切なことが伝わらない」「ペット業界の取り組みも、行政の監視も不十分」。要請や批判ばかりが続出し、話し合いは紛糾するばかり。

 松本さんが提案した。「私たちは、どんな社会を目指しとるんでしょうか」。意見を出し合うと「殺処分を減らし、人と動物のよりよい関係を実現したい」との願いは同じだった。松本さんは続けた。「問題点は何か」、そして「それぞれの立場で何から始められるのか」。

 話し合いを始めて5カ月がたったころ、活動が具体化してきた。センターは安易な動物の引き取りを徹底的に拒否し、しつけ教室を開いて飼育を続けさせたり、新聞などで引き取り先を探すよう、飼い主を説得し始めた。当初は市民から批判も受けたが「ここは処分のための場所じゃない。動物愛護法にも基づいている」と説明した。犬の殺処分数は95年度の1378匹から08年度は71匹まで激減した。



 午後2時から始まる譲渡会を前に、真っ白な6匹の子猫たちに、昨年から施設で働く本田信夫さん(40)がエサを与えていた。

 「かつてセンターは誰も行きたがらない職場だったが、今は誇りを持ってやっている。獣医師など専門家でないぼくら業務職も高い意識を持つことは大切だと思う」=次回は30日、譲渡会の様子と返還の対策、地域猫活動などボランティアとの連携を紹介します。

毎日新聞 2009年9月16日 東京朝刊




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8月31日発売「週刊誌 AERA」犬の問題特集3回目! [情報2]

kanakoさんのブログ」からの転載です。


・・・・・・・転載・・・・・・・・

「8月31日発売「週刊誌 AERA」犬の問題特集3回目!」

※本日の記事は転載OKです。ぜひ広めてください。

2008年12月8日と2009年4月6日(月)発売の「週刊誌 AERA」では、犬の問題が特集されました。

2008年12月8日号では『犬ビジネスの闇』、2009年4月6日(月)号では『犬の殺処分問題』が記事になりました。

その時の記事については「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」のブログ記事を参照ください。

http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2008-12-02
http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2008-12-04
http://animalpolice-net.blog.so-net.ne.jp/2009-04-03


そして、このたび、第3回目になる犬の問題の特集が、
8月31日発売の「週刊誌 AERA」に掲載されます。

その内容は、編集部の太田さんによりますと、

「ドイツのティアハイムという動物保護施設や
犬の保護に関する法律を現地で取材し、
「犬にとって天国のような」状況をリポートしております。
一方で、ドイツとは対照的な
「地獄のような」日本の現状についても取り上げました。
営利なのか非営利なのかあいまいな「捨て犬保護施設」を称する
一部の業者・団体を取り上げ、
そこに保護された犬たちの悲惨な状況について書いています。
日本において、ドイツのような取り組みは不可能なのか。
動物愛護に携わっている皆様、
関係行政機関の方々に是非ともご一読いただき、
その可能性を探っていただければと考えています。」

とのことです。

ぜひお買い求めください。

タグ: AERA

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