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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「悪徳業者が減らない訳」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記 」からの文字のみ転載です。


・・・・・・・・転載・・・・・・


悪徳業者が減らない訳

2009-10-03 / ネコの行政


悪徳なブリーダーやペットショップを、行政が指導しても、
なぜ、なかなか取り締まることができないできないのか・・・


みなさんにメールやコメント欄でたくさんのアドバイスをいただいているおかげで、
ようやく、本当の理由がわかってきた気がします。
もし、間違っていたら、ぜひ教えてください。


なぜ、罰せられることが少ないのか・・・
簡単な流れでまとめてみると、こうなる。

動物の管理の方法などの動物愛護法(第21条)に違反している場合、
【第1段階】問題のある業者に対し、行政が改善するように<勧告>をする。
【第2段階】勧告に従わない場合は、<命令>を出す。
【第3段階】命令に従わない場合は、<登録取り消し>または<業務停止命令>になる。
行政が行使できるのはここまで。

それ以上になると、行政罰ではなく刑事罰になる。
【第4段階】<登録取り消し>または<業務停止命令>に違反した場合は、
動物愛護法の罰則第46条に規定されているとおり、
■登録取消しに違反して営業したら<30万円以下の罰金>になる。
■業務停止命令に違反して営業したら<30万円以下の罰金>になる。


刑事罰の場合、告発された事件に、警察や検察が動き、起訴されてはじめて罰金が科せられる。
ところが、動物愛護に対しては、この警察と検察が非常に消極的で起訴されないことが多いらしい。
平成18年度に受理された動物愛護法違反48件のうち、起訴が12、不起訴が35。
実に受理された告発の70%以上が不起訴にされている。
最近の例でいえば、広島ドッグパーク崩壊も、あれほどメディアに露出されて、
動物愛護法違反が明らかだったのにも係わらず、広島地検は不起訴処分にしたという。
納得いかない方々の働きで、結局起訴されたけれど、それまでに3年もかかった。

警察や検察がなかなか動かない理由として挙げられるのは、
①警察や検察が動物虐待事件の対応に不慣れ。
②登録取り消しや命令に至った有効性を全て立証しなければならない検察にとっては、
証拠隠滅されやすいために扱いにくい。虐待の定義が曖昧で有効性を立証しにくい。
③動物のことは二の次にされている。
たしかに人間社会のストーカー犯罪ですら警察の腰は重いのだから、動物となれば想像もつくけれど。


だから、悪徳業者は行政の登録取り消しも業務停止命令も無視して、営業を続行。
どうせ刑事罰にいくまでに、証拠を隠滅しておけば不起訴になる可能性が高いし、
仮に不起訴になっても30万円以下の罰金。それもほとんどが略式命令。
裁判といっても形だけの簡易裁判で済まされることが多いという。

常識的な感覚なら、前科がつくわけだから、いくらなんでも回避したいに違いない、と思うけれど
悪徳なわけだから、神経はきっと図太い。
登録すればまたもらえるし、仮に前科があっても2年すれば帳消しになる。
それに登録は都道府県別だから、隣の県でもらうこともちょっと悪いことをすればできるかもしれない。
登録者を他の社員や家族でたてて、前科者は登録者にならないなんてこともできそう。

これでは2005年の動物愛護法改正でせっかく動物取扱業が強化され、
届出制から登録制になり、登録取消しと業務停止命令ができても弱い。
進展ではあったけれど、強化にはなっていない気がする。
今度の改正こそ強化しなければ、動物愛護法の重大な欠点を10年も放置することになる。


では、どうすればいいのか?

■動物虐待事件の取り扱いに不慣れな警察や検察のために虐待を明確に定義する。
法律的な解釈でいけば、虐待は衰弱させるだけを言うのではないといっても、
虐待の定義が曖昧なので、警察が現場で取り締まる際に虐待であることを断定しにくい。
行政、警察だけでなく、そもそも行政の担当職員の人員も足りないし、
目が行き届かない分は、住民が通報できるように、明確になった虐待の定義をパンフレットにして、
全国で配布し周知するのも効果的かもしれない。

■登録制から許可がなければ営業してはならない許認可制にする。
動物取扱業者は業者の申告で管理される登録制なので、行政は全ての業者を把握できていない。
そのため、悪徳業者のあまりにひどい現実が見過ごされている要因になっている。
2005年改正時にも多くの声が上がった許認可制。これは次で採用してもらいたい。

他になにかあるかな。。。(考え中)


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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「殺処分ゼロへの道筋(終)」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記」さんから

「殺処分ゼロへの道筋(終)」の文字のみ転載です。

かわいいジュルちゃん、アンちゃん、チャトちゃんの写真つき記事は「ジュルのしっぽ」をご覧ください。

・・・・・・・文字のみ転載・・・・・・・・

「殺処分ゼロへの道筋(終)」
2009-08-15 / ネコの行政


このブログで募っている殺処分方法の改善の署名を見ていると
たくさんの方が「殺処分自体を認めたくない」と考えていらっしゃいます。
わたし達も同じ気持ちです。

そんなにたくさんの方が願っているのなら、
殺処分ゼロのための署名が募れればいいのですが、
わたし達には難しくて、責任を持って提示できる策がありません。



そこで、これまで難しそうで避けてきたネコやイヌの
置かれている現実を広く深く知り、考えることで、
殺処分ゼロに限りなく近い社会は実現できるのか否か、
わたし達なりに考えてはじめることにしました。

「理想」はどこまでいっても「理想」にしかなりませんが、
「現実」はひっくり返すことができれば「実現」になります。
もう、理想を夢見る段階は過ぎているように思うのです。

今回は(1)~(5)をまとめてみることで
道筋を探ってみたいと思います。




「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」の規定を、
科学的、獣医学的に検討して具体的な基準にする。
商業目的ではなくペットの身心への影響を重視した規定にしていく事で、
ペットショップでは長時間に渡って店頭で展示することが制限されるなど、
具体的に規定されていく。それに伴い、これまで十分に機能していなかった
細目に違反する業者への取り締まりが強化され、業務停止命令、
登録取消が増加。結果として悪徳業者が減っていく。



こうした基準を動物の身心優先にして高めていくことで
売りにくい状況になっていくのに加えて、



幼齢動物の販売等に関しては、生後8週齢未満の子猫、
生後13週未満の子犬を母親から引き離すことを禁止する。
隔離期間等を踏まえると、店頭で販売する時には、
すぐに売れないとかわいい盛りが過ぎてしまうようになる。



さらに店頭で生体を売りにくい状況になっていく。



動物愛護法の動物取扱業に係る第6章「罰則」第46条の1項を、
2年以下の懲役(罰金刑は他の法律を参考に適当な額)とする。
又、第3章「動物の適正な取扱い」第12条2~4項について
罰則を受けてから5年間再登録できないこととする。



一層、ペットショップやブリーダーに対する罰則が強化され、
もともと生体販売は売上の14.5%にしかならないこともあり、
ペットショップはブリーダーと飼い主の仲介業を展開するなど
転換が図られて、店頭展示生体販売は自ずと消えていく。



「犬及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領」
について通達により、定期的な譲渡会開催を義務化する。
店頭展示販売が減少していくと共に、これまで「ペットとの出会いはペットショップ」だった慣習が、
「ペットとの出会いは純血種ならブリーダー、特に種にこだわらなければ保健所から譲渡」に移行。



ペットショップの店頭展示生体販売の減少による需要増加で譲渡率がアップ。
積極的な譲渡会の開催により、慣習として根づかせていく。
また、市場には転換を迅速に図った優良なペットショップが残り、
質の高い新たなサービスが展開されていくことで業界の発展は維持される。



動物愛護法第44条罰則を以下のように改正し、強化する。
<殺害の場合>動物をみだりに殺した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
<傷害の場合>動物の身体をみだりに傷害した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
<遺棄の場合>動物を保護する責任のある者が遺棄し、又はその生存に必要な保護を
しなかったとき、又は正当な理由なく保健所に持ち込み処分する者は、
50万円以下の罰金とする。
正当な理由なく保健所へ持ち込み処分依頼することは
飼育放棄とみなし、遺棄として罰則対象とする。



動物愛護法において動物虐待の行政の勧告、
立入調査又は一時保護を制度化する。



動物愛護法の厳罰化に加え、TNRや地域猫活動の普及によって
収容数の減少が顕著に認められるようになっていく。



離乳前の子猫の一時飼養個人ボランティアを積極的に導入する。
引取り数の45%を占め、殺処分率が高くなる原因であった離乳前の子猫に対し、
一般個人からも一時飼養ボランティアを募り、できるかぎり生かす努力をする。



これらの結果、



殺処分頭数=収容頭数-譲渡頭数
を頭に浮かべて考えてみるとわかりやすい。

【 収容頭数の減少 】
店頭展示生体販売の減少と未登録業者や虐待に対する法律の厳罰化、
正当な理由なく収容施設へ持ち込み処分することを罰則に加える効果、
さらにTNRや地域猫活動の普及によって野良猫の数が減少していくことで、
収容頭数を大幅に減少させていく。

【 譲渡頭数の増加 】
店頭展示生体販売の減少による需要増と譲渡会の義務化に加え、
動物愛護管理推進計画に従った動物収容施設の
シェルター化が推進される結果、譲渡頭数が増加。

【殺処分頭数の減少】
殺処分数は、収容頭数の減少と譲渡頭数の増加によって大幅に減少。
かつ、引取り数の45%を占める離乳前の子猫の一時飼養個人
ボランティアの積極的な採用で、殺処分を限りなくゼロに近づけていく。




***********************

あくまでもわたし達のシナリオでしかないけれど、
【 収容頭数の減少 】に関しては、すんなりと減少していく道筋がみえてきたように思う。

でも、不安なのは【譲渡頭数の増加】。
各都道府県及び政令市での譲渡会の義務化と動物施設のシェルター化だけで、
譲渡頭数を確実に確保するには、動物収容施設のシェルター化に時間がかかりすぎる。
そこで必要になると思うのは、
■民間ボランティア団体、シェルター施設の発展
■抑留期間を定める狂犬病予防法の改正(例:3日間を2週間へ)
この2点が実現していくと、【譲渡頭数の増加】も道筋がだいぶはっきりと見えてくる。

ここまでを踏まえて、【殺処分頭数の減少】は確実だと思うけれど、
果たして殺処分ゼロに限りなく近い社会は、実現するのだろうか?




何度読み直しても、どうしても、なにか足りない気がする。
飼い主の啓蒙?ペット税の導入?なにが足りないのだろう。
きっとそれは実際にある程度、先を見通せる道筋を実際に歩んでいかなければ
わからないことなのかもしれない。

殺処分ゼロに限りなく近い社会への道筋を、わたし達なりに考えてみた。
くっきり見通すことはまだできなかったけれど、おおよその方向性はわかってきたような気がする。
けして殺処分ゼロに限りなく近い社会は、実現不可能というわけではないように
感じることができたのは、わたし達にとってはとても大きな収穫だった。



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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「殺処分ゼロへの道筋(5)」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記」さんから

「殺処分ゼロへの道筋(5)」の文字のみ転載です。


・・・・・・・文字のみ転載・・・・・・・・

「殺処分ゼロへの道筋(5)」
2009-08-14 / ネコの行政


Ⅳ.改善項目:行政

さて、あと残すはひとつ。行政についてまとめてみた。

5.譲渡主体の動物行政の実現


[ 現状 ]

現在各地にある動物収容施設は、狂犬病対策としてつくられた経緯があるため、
動物を保護して生かす目的ではなく、処分目的で設計されており、
譲渡事業を展開するスペースや設備が整えられない施設が多いという。
平成20年度に各都道府県で動物愛護管理推進計画が策定され、
動物行政が譲渡主体へ移行しはじめたばかり。
既に存在する動物収容施設をシェルター化することで、譲渡主体に切り替えていく方針になっている。
そのために本年度から実際に1億円の予算が割かれている。

[ 問題点 ]

(1)設備、人員等収容施設の不備。
現在の収容施設は殺処分目的で設計されているため、譲渡主体とする設備、スペース、
人員の確保等を図って譲渡主体に転換する必要があるが、すぐに実現できることではない。
転換が進み、譲渡主体の動物行政を実感できるようになるまでは、物理的にどうしても
時間がかかってしまう。それまでの間に解決できること、すべきことを実行していくしかないのが現実。

(2)犬猫はペットショップ購入が、いまでも主流。
日本では一般的に犬猫と暮らすには、店頭展示生体販売をしているペットショップ
で購入するのが主流。
最近ではインターネット販売にまで広がっている。
今後、推薦されるペットの入手方法は、特定の純血種が決まっていれば、繁殖のプロである
優良なブリーダーへ依頼して入手。特に純血種へのこだわりがない場合は、動物収容施設の
犬猫を譲渡希望する方法が挙げられる。
今後のペットショップのあり方としては、どうしても距離感が出るブリーダーと客との間の架け橋となり、
入手時にブリーダーを紹介、飼養方法の伝達などのサポート業務と、ペットを入手した後の
餌や道具などの販売やトリミングなどアフターサービスを引き受けることで、
客を取り込むスタイルが理想的に思える。
しかし、推薦される方法が浸透するまでには、やはり時間がかかる。
浸透するまでの時間を短縮するためには、積極的な譲渡事業の展開をしない限り、
そう簡単に譲渡は普及しないと思う。

(3)収容施設では育児できない離乳前の子猫が、引取り数の45%に及んでいる。
平成19年度の犬猫の引取り総数336,349頭のうち、離乳前の子猫がじつに全体の
45%を占めている。
離乳前の子猫は一日中つきっきりの世話が必要になるため、ボランティア団体やシェルター施設に
保護される以外は、即日殺処分されてしまう運命にある。
よって、離乳前の子猫を譲渡できる仕組みづくりが重要な課題になる。




[ 改善策 ]

■都道府県及び市町村の動物収容施設における定期的な譲渡会開催の義務化
動物収容施設の中には、積極的に譲渡会を開催する施設もあれば、開催しない施設もある。
そのような環境では到底、譲渡事業の発展は期待できない。
譲渡に関する規程は、「犬及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領」にある。
「第3保管、返還及び譲渡
所有者がいないと推測される保管動物、所有者から引取りを求められた保管動物、
及び所有者の発見ができない保管動物について、家庭動物又は展示動物としての適性を評価し、
適性があると認められるものについては、飼養することを希望する者を募る等により、
できるだけ生存の機会を与えるように努めること。」

「できるだけ生存の機会を与えるように努める」とあるが、これを具体的に表現すれば、
譲渡機会の創出と保管期間の延長ということになる。
要領の条文そのものでなくとも、通達により解釈を以下のとおり明確にして、
譲渡会開催を義務化する。
「できるだけ生存の機会を与えるように努めるという定義として、都道府県及び市町村の
動物収容施設において、譲渡機会を得る住民にとって不便及び不平等にならぬよう、
各施設において月1回以上の定期的な譲渡会を計画して
住民に周知した上で実施すること、及び収容期間延長の配慮をできるだけ行うことをいう。」



■離乳前の子猫の一時飼養ボランティアを募集する。
協力ボランティア団体やシェルター施設だけでは収容されてくる離乳前の子猫をカバーできない場合、
現在でも登録できる都道府県もあるが、個人ボランティア登録の推進をはかり、
離乳前の子猫を一定期間飼養するボランティアが、自宅で数週間世話をして育て、
その間に施設とボランティアが共に譲渡先を募集する制度を導入する。


***********************

これまでの(1)~(5)を後日、まとめてみて
殺処分ゼロに限りなく近い社会が、本当に実現できるのか
実現できなさそうなら、なにが無理で、なにが足りないのか
自分達なりに考えていきたいと思っています。
ご意見等あれば、反論でも構いません。お寄せください。
もちろん、おかしな誹謗中傷は、いつも通りサクっと削除させていただきます。



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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「殺処分ゼロへの道筋(4)」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記」さんから

「殺処分ゼロへの道筋(4)」の文字のみ転載です。


・・・・・・・文字のみ転載・・・・・・・・

「殺処分ゼロへの道筋(4)」
2009-08-12 / ネコの行政

Ⅲ.改善項目:法律

日本の犬猫の現状を改善するのに必要な項目は、ペット業界に関する1.2.3.以外にあと2つ。
4.犬猫を物扱いせず守ることができる法規制の整備
5.譲渡主体の動物行政の実現
今回は法律についてまとめてみた。



4.犬猫を物扱いせず守ることができる法規制の整備

[ 現 状 ]

平成18年度の動物愛護法改正によって、虐待等に対する罰則が強化された。
「動物愛護及び管理に関する法律」の第6章「罰則」第44条
■愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
■みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金。
■愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。

[ 問題点 ]

■動物愛護法は犬猫等動物を正当に保護できる法律になっていない。

虐待等に対する罰則として、児童虐待防止法を参考にして考えることにした。

「何人も児童に虐待してはならない」(児童虐待防止法3条)ことになっているから、
人の子への虐待には自分の子も他人の子も関係なく、殺人罪、傷害罪といった罰則が科せられる。

ところが犬猫への虐待は、その犬猫を所有している人によって罰則が異なってしまう。
他人の犬猫への虐待は、器物損壊罪。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
自分の犬猫もしくは所有者のいない犬猫への虐待は、動物愛護法違反。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。

本来は「何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、苦しめることのないようにする」(動物愛護法第2条)ことを
基本原則としているわけだから、人の子と同じく命ある犬猫への虐待も、
自分の所有も他人の所有も関係なく、罰則が等しく問われるのがあるべき姿だと思う。

ではなぜ所有者によって異なってしまうかというと、これまでの日本が法律に限らず、
<犬猫=所有物、つまりは物>という考え方だから。
例えばジュルと新幹線で山形へ行けば、ジュルは「手回り品」として運賃料を払う。
犬猫を人の所有物と考えているから、自動的に民法に定められている器物損壊罪に
あてはめられてきた経緯がある。
結果として、物として損壊された場合の方が、命ある動物として殺され傷つけられるよりも重い罪が
科せられるというバランスの悪い構図になっている。

<犬猫=物>と考えることが前堤の器物損壊罪ではなく、動物愛護法第2条で示されているとおり、
何人も等しく許されないことなのだから、動物虐待に関することは、動物愛護法に規定するのが
本来のあるべき姿だと思う。




[ 改善策 ]

・所有者の別なく動物の生命を尊重し、動物への虐待等の定義及び罰則等は
 動物愛護法で規定するものとする。他人所有の動物についても、器物損壊罪を適用しない。
・現在のように殺害と傷害を同等の罰則で括るのは適当ではない。分けて罰則を設定するべき。
・殺害の罰則は、器物損壊罪と動物愛護法を参考にして設定する。器物損壊と殺害とを比較した際、
 後者の方により多くの罰則が科せられるのが一般的常識であることを踏まえ、
 現在の器物損壊罪の量刑を基準として設定する。
・現在の動物愛護法でいう虐待の内容(給餌給水しない・衰弱させる等)は、 遺棄に定義される。
 「等」という表現で曖昧にせず、条文で具体的に定義しなければならない。
・遺棄の罰則は殺害及び傷害の罰則から考えて、現状と同等で適当だと思う。
・必要な保護をしない場合や正当な理由なく保健所に持込むことは紛れもなく飼育放棄であり、
 一般常識として「遺棄」に該当するため罰則対象とする。

■動物愛護法第44条罰則を、以下のように改正する。
<殺害の場合>
動物をみだりに殺した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
<傷害の場合>
動物の身体をみだりに傷害した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
<遺棄の場合>
動物を保護する責任のある者が遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったとき、
又は正当な理由なく保健所に持ち込み処分する者は、50万円以下の罰金とする。

<遺棄の定義>
・みだりに給餌・給水をしない。
・健康維持に必要最低限な治療をしない。
・猛暑もしくは寒中等、身体に悪影響が及ぶおそれのある環境に長時間放置する。
・動物の大きさ及び習性に対し、著しく狭い空間で長時間飼養する。
・健康に支障をきたすほど著しく不衛生な環境で飼養する。
・正当な理由なく保健所で処分する。

<正当な理由の定義>
・飼い主の死亡もしくは中長期入院を余儀なくされた場合
・重度な怪我や病気によって飼育が不可能になった場合
・破産、失業、生活保護適用等、経済的事情が逼迫した場合
・遺棄されていた犬猫を拾って持ち込んだ場合
・引取り手を探す努力を最大限したがみつからず、やむを得ない場合




■動物虐待の通告義務及び、行政の勧告又は立入調査及び一時保護の制度化
動物愛護法の動物取扱業の規制と児童虐待防止法を参考にして動物愛護法に、
以下のとおり定める。
・動物虐待が疑われる場合又は発見した場合の通告の義務化。
・都道府県知事は通告があった場合、改善するよう勧告を行うことができる。
・勧告に従わない場合は、都道府県知事は立入調査又は一時保護を実施できる。


<通告義務>
動物虐待を発見した者は速やかに、都道府県もしくは市町村の保健所又は動物愛護センター
又は動物愛護推進委員を介して、都道府県もしくは市町村の設置する保健所又は
動物愛護センターに通告しなければならない。

<通告を受けた場合の措置>
都道府県もしくは市町村の保健所又は動物愛護センターが通告を受けたときは、
必要に応じて近隣住民、保健所の職員、動物愛護推進委員その他の者の協力を得つつ、
動物愛護法に抵触又はその恐れがある虐待を認めたときは改善するよう勧告できる。
必要に応じて当該動物の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、
次に掲げる措置ができるものとする。
・当該動物を一時保護すること。
・当該動物の調査又は質問、立入調査又は一時保護の実施が適当であると認めるものを
 都道府県知事又は保健所長へ通知し、都道府県知事は、それら措置の実施を許可できる。


***********************

具体的な量刑の妥当性や定義については、当然わたし達なんかより、専門家の検証が必要だと思う。
ネコ好きとかイヌ好きとか関係なく一般常識として、法律はこの方向性で検討してもらいたい。
専門的な分野なので、ここまでが精一杯・・・。



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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「殺処分ゼロへの道筋(3)」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記」さんから「殺処分ゼロへの道筋(3)」の転載です

・・・・・・・文字のみ転載・・・・・・・・

「殺処分ゼロへの道筋(3)」
2009-08-09 / ネコの行政


Ⅱ.改善項目 ペット業界(後編)

2.犬猫の社会化期を考慮した健全な流通上のルールづくり

[ 現 状 ]

■社会化期とは人や仲間と触れ合うことで他者との関係を学び、様々な物や環境に適応するための
 素養を身につける重要な期間のこと。
 猫では生後2週~7週、犬では生後3週~12週とされている。
■一方、日本のペット業界では、親元から引き離されて流通経路に出た時点の生後日齢は、
 猫は約5週、犬は約4週(ペット動物流通販売実態調査データから算出)。
■欧米では犬猫ともに8週齢未満または以下が基準になっている(環境省配布資料より抜粋)。
 ドイツは 「8週齢未満の犬は母親から引き離し禁止」
 スウェーデンは 「8週齢以内の犬は母親から引き離し禁止」
 アメリカ 「8週齢未満の犬猫は商業目的の輸送禁止」
 イギリスは 「8週齢未満の犬は販売禁止」
 オーストラリア、アメリカは 「8週齢以内の犬猫は販売禁止」
 オーストラリアは 「10週齢以内の猫は住まいの変更禁止」
 スウェーデンは 「12週齢以内の猫は母親から引き離し禁止」
■平成18年度改正の際、「8週齢未満の販売禁止」を条件に入れようとする動きがあったものの、
 最終的に業界の反発が強く、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」に
 「販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることが
 できるようになった動物を販売に供すること。」と表現するに留まってしまった経緯がある。

[ 問題点 ]

社会化期を無視した生後日齢で流通させることによって、以下の問題を引き起こしている。

(1)子猫や子犬が感染症に罹るリスクが高くなる。
潜伏期間や隔離期間の計画がない上に、輸送や展示で受ける過度のストレスで免疫が弱るため
感染症のリスクが高くなるといわれている。
(2)問題行動が多くなる。
人や他の犬猫との係り方や環境の変化を知らずに育つため、しつけが難しく、
問題行動が多くなるといわれている。
結果、経験があり責任を果たせる飼い主であればフォローできるかもしれないけれど、
無責任な飼い主の元では問題が目立ち、保健所に持ち込まれてしまう要因につながりやすい。



[ 改善策 ]

「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」
「展示動物の飼養及び保管に関する基準」
以上で定められている幼齢動物の販売、飼養、譲渡に関して、
離乳後ではなく、具体的な生後日齢の制限が必要。

欧米を参考に基準化すれば、
■生後8週齢未満の子猫及び子犬を母親から引き離すことを禁止。

あくまでも社会化期を貫徹するのであれば、
■生後8週齢未満の子猫、生後13週未満の子犬を母親から引き離すことを禁止。

社会化期は個体差があるので、最長期間で基準化するのは業界から抵抗があるかもしれない。
「成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物」と
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則で定義づけているのは、そうした背景があるように思う。
でも、それは同じ餌しかあげなければ、早く食べるようになるわけで、あまりにも人為的に
操作できる定義なので、規定にできる基準にはならないと思う。
現実的に考えると、欧米基準になるのか。
でも、猫はまだしも犬は8週未満と13週未満では差がありすぎるように思う。
専門家による検討が必要だけど、せめて社会化期の8割が経過した後にするのであれば、
■生後8週齢未満の子猫、生後10週未満の子犬を母親から引き離すことを禁止。



3.店頭展示の生体販売禁止を軸にしたペット業界の改革

[ 現 状 ]

環境省が平成15年にまとめた資料(ペット動物流通販売実態調査)によると、
ペット関連市場に占める生体販売の割合は、14.5%に過ぎない。
最も割合が大きいのはペットフード55.4%、次にペット用品25.7%。
14%程度しかないのなら、それこそ優良なペットショップだけに限るように規制を強めて
いい加減なペットショップはいっそのこと、生体販売をやめてしまうようにすればいいのにと思うのは
少々乱暴か。おそらく利益というより客寄せ効果の方が大きいのかもしれない。

[ 問題点 ]

(1)売れ残った動物が売れない日齢に達っすると処分が発生する。
ブリーダーのように申込者の要望に合わせて計画的に誕生させるのではなく、
陳列販売の場合、売れ残った動物が売れない日齢に達っすると処分が発生する。
(2)衝動買いを誘発する結果、意識の低い飼い主に保健所へ持ち込まれる犬猫が後を絶たない。
(3)狭いケースの中で人前に晒されることで、子犬・子猫に過度のストレスを与えている。
動物愛護法改正でも、使用期間が長期間になる場合は走る、登る、飛ぶことができる空間に
しなければならない、とあっても、長期間がどれぐらいなのか具体的な基準がない。
平成18年度改正は総じて具体的な数値基準がないのが次回改正の課題といえる。
(4)見た目のかわいさが重要になるため、流通させる犬猫の生後日齢が低くなる。

[ 改善策 ]

問題点の(1)(2)は、店頭展示生体販売を禁止。ペットショップはブリーダーと飼い主の仲介業を展開。
(3)は、広さや設備といった飼育施設の規模が定められた「動物取扱業者が遵守すべき
動物の管理の方法等の細目」(平成18年)の内容をさらに動物の身心を主体とした
具体的な規定にする必要がある。→1.
(4)は、流通させる犬猫の生後日齢を制限する。→2.と同じ。

(1)(2)はすぐに実現することではなく、(3)(4)がなんらかの形で実現していく中で、
はじめて検討されていくことになると思う。
特に(3)は店頭展示生体販売を最終的に廃止していくために大変重要だと思う。



【 ペット業界のまとめ 】

ペット業界に関する改善項目をそろえてみると、ペット業界の規制や罰則を強化することで、
直接的な廃止ではなくても店頭展示生体販売を消滅させていく道筋が見えてきた気がする。

「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」の規定を具体的な基準にすることで、
・ペットを長時間に渡って展示することができない状態にしていく。
・動物の身心の影響を考えて、長期間の展示には広いスペースが必要になる。
そうした売りにくい環境に加えて、
・生後8週未満の子猫や生後13週未満の子犬でなければ母親から引き離せない
となると、実際に店頭で販売する時には、すぐに売れないとかわいい盛り
(本当はおとなになってもかわいいのに)が終わってしまうので非常に売りにくい環境になっていく。
かといって違法な行為、又は違法な行為をしている業者と取引するだけでも罰則が重くてリスクが高すぎる・・・。

もともと生体販売は売上の14.5%にしかならないのだから、集客目的とはいえ割に合わなくなっていく。
結果、ペットショップは店頭展示生体販売から、一部のペットショップでは既に始まっている
ブリーダーと飼い主の仲介業を展開するようになり、店頭展示生体販売は自ずと消えていく。
また、法律で禁じる場合でも、業界の反発が比較的弱くすることができる環境になっていく。

ポイントを抑えて改善していけば、直接的に廃止にすることはできなくても
店頭展示生体販売は比較的近い将来、事実上の廃止にもっていくことはできるような気がしてきた。

考えが甘いかな・・・?



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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「殺処分ゼロへの道筋(2)」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記」さんから「殺処分ゼロの道筋(2)」の転載です。

・・・・・・・・・・文字のみ転載・・・・・・・・・・

「殺処分ゼロへの道筋(2)」

2009-08-08 / ネコの行政
Ⅱ.改善項目 ペット業界(前編)

Ⅰ.で日本の犬猫の現状を改善するには、以下の項目を改善する必要があることがわかった。

1.動物取扱業の規制強化
2.犬猫の社会化期を考慮した健全な流通上のルールづくり
3.店頭展示の生体販売禁止を軸にしたペット業界の改革
4.犬猫を物扱いせず守ることができる法規制の整備
5.譲渡主体の動物行政の実現

このうち1.2.3.は、ペット業界に係る項目なので、まとめて考えることにしてみた。

1.動物取扱業の規制強化

[ 現 状 ]

■動物取扱業とは、ペットショップやブリーダーから、ペットシッターや動物園まで含む。
 そのうち、ペット販売業だけで全国で21,872にのぼる(環境省資料平成20年9月現在)。
■「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」によって、
 動物の管理に関することが法律によって定められている。
■動物愛護法改正によって、届出制から登録制になったことで、
 悪質なブリーダーや素人ブリーダーを排除する環境が整ってきた。
 ただし、実際には悪質なブリーダーは未登録で営業されているケースが多いといわれている。
■登録を受けていない動物取扱業は30万円以下の罰金に加え、2年間再登録ができない。
■施設や飼育に問題があり基準に達していない場合は、都道府県知事が改善すべきことを勧告し、
 必要な場合は立入検査することができる。従わない場合はさらに登録取消もできるようになった。


[ 問題点 ]

(1)基準の内容が抽象的なので規制になっていない。
実際に「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」を確認すると
わたしでも気づくことがある。あまりにも規定が漠然としていて曖昧。
例えば、「長時間にわたる場合」とか「十分な広さ」とか「適切な期間」といった抽象的な規定が多い。
これでは実際に勧告したり立入検査することができるはずない。
その証拠に、平成14年度に都道府県が指導した件数は、延べ2,935件にものぼるのに、
そのうち実際に勧告されたのは4件、命令は1件だけ(環境省資料より)。
基準が抽象的なのは平成18年の改正後も同じなので、恐らく現在も口頭で指導するのがほとんどで、
勧告や命令は限られていて実質的に規制になっていないと思う。

(2)罰則が軽すぎる。
登録を受けずに営業したとしても、30万円以下の罰金を払うだけで済む。
他の法律と比べると罰則が軽すぎるのがよくわかる。
動物取扱業が参考にできる法律として、営業するのに免許や登録を必要とするものの中でも、
動物を扱うという意味で「家畜商法」、命を扱うという意味で身体に直接影響のある「食品衛生法」、
趣味性が強いという意味で「風営適正化法」、これら3法を参考にすると、罰則が際立って軽いのがよくわかる。

■■■動物取扱業 ■■■
登録を受けずに動物取扱業を営んだ者、不正の手段で登録を受けた者は、30万円以下の罰金
罰則を受けてから2年間再登録できない。
■■■家畜商法■■■
免許を得ずに家畜商を営んだ者、不正の手段によって免許を得た者は、
2年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金
罰則を受けてから2年間免許は取得できない。
■■■食品衛生法■■■
許可を得ずに営業した者は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
罰則を受けてから2年間許可は得られない。
■■■風営適正化法■■■(対象はパチンコ店やゲームセンター等)
許可を得ずに営業した者、不正の手段によって許可を受けた者は、
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
罰則を受けてから5年間許可は得られない。

比較した3法は揃って、「2年以下の懲役」なのだから、動物取扱業も同等にするのが妥当だと思う。
いずれにせよ、懲役刑がないというのは罰則が不充分と言わざるを得ない。
また、罰則を受けてから再度、登録や許可を得るには概ね2年間だけど、
風営適正化法のように違法行為が多い分野では5年間という例もある。
動物取扱業では把握しにくいブリーダーによる未登録運営の悪質なケースが多いと
一般的にいわれているぐらいだから、違法行為が多い分野と考えてもよいと思う。


[ 改善策 ]

■動物愛護法の動物取扱業の罰則を強化する。
①第6章罰則 第46条の1項を、
 登録を受けずに動物取扱業を営んだ者、不正の手段で登録を受けた者は、
 「2年以下の懲役」に強化する。
 ※罰金刑は他の法律を参考に適当な額とする。
②動物愛護法 第3章動物の適正な取扱い 第12条2~4項を、
 「罰則を受けてから5年間再登録できない」に強化する。

■「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」の規定を具体的にする。
以下に挙げるような漠然とした規定基準は、平成18年度改正の際も具体的に掲げることが
検討されたが反映されず、現在のように取締りが徹底されていない状況を作り出している。
平成24年度改正では特に改正が必要だと思う。
ただし、科学的、獣医学的に根拠のある基準でなければいけないことをふまえると、
早い段階から専門家による検討委員会を設置して、よく検討する必要があると思う。

第3条の1
飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、
→具体的な日数の設定(例:3日以上)
必要に応じて走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、
より一層の広さ及び空間を有するものとすること。

第5条のホ
幼齢な犬、ねこ等の社会化を必要とする動物については、(中略)
適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管すること。
→後述の後編2.の改善策と同じ。
「猫の場合は生後8週齢未満、犬の場合は生後13週未満までは」

第5条のヌ
販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、
→具体的な時間の設定(例:3時間以上)
動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において
展示を行わない時間を設けること。
→具体的な時間の設定(例:時間を3時間以上)

・・・2.3.はまだできていないので、またあした。


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「ジュルのしっぽ-猫日記」より「殺処分ゼロへの道筋(1)」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

ジュルのしっぽ-猫日記 」から文字のみ転載です。

ジュルちゃん、アンちゃん、チャトちゃんのかわいい写真つき記事は「「ジュルのしっぽ-猫日記

をご覧くださいね。(とってもかわいいですよ(*^▽^*))


・・・・・・・・・・・・・文字のみ転載・・・・・・・・・・・


「殺処分ゼロへの道筋(1) 」
2009-08-08 / ネコの行政


はじめに

これから少しずつ、ネコやイヌが置かれている現状について、
基本的なことから改めて、知っていこうと思います。


これまでは単純に、殺処分ゼロに限りなく近い社会をつくるのは
相当な時間と手間がかかるだろうなぁ・・・と思っているだけでした。

時間と手間がかかる―――
その間にも1日に800頭以上の犬猫が、保健所に収容されています。
そして、その多くを占める子猫や子犬は、安楽死もできないような方法で処分されています。
だから、殺処分ゼロの社会になるまでの間は、せめて殺処分方法を改善したい、
そういう気持ちで署名を募りはじめました。

今回の署名ですんなり達成できるかどうかはわかりませんが
少なくとも、わたし達も環境省も、殺処分方法を改善する具体的な道筋が
タイムスケジュールも含めてはっきりと見えています。



その道筋がわたし達にはまだ見えないのが、
殺処分ゼロに限りなく近い社会までの具体的な道筋です。

見えないのは当然です。
これまでは単純に、時間と手間がかかるだろうなぁ、と思うだけだったのですから。
だから、いまから知っていこうと思っています。
知って考えた程度で簡単に社会に出せる具体的な方法など、みつかるとは思っていません。
ただ、少なくとも自分なりの答えを出したいと思っています。



Ⅰ.日本の犬猫の現状

「平成19年度の殺処分数は、犬猫合計299,316頭にのぼる。」(環境省統計資料データより)

「年間約15万頭生産され、そのうちの約5万頭は病死等の理由により流通していない。」
(ペット動物流通販売実態調査(環境省)平成15年3月)

犬猫が1年で300,000頭も殺処分されている一方で、
犬猫が1年で150,000頭も産み出され、
そのうち3頭に1頭は、病死や繁殖転用で人知れず闇に消えていく。

これが日本の犬猫の現状。


こうした現状は、次の問題点に起因するといわれてきた。
1.不良ブリーダーによる利益優先の非計画的な繁殖
2.犬猫の成長を無視した幼齢での流通
3.店頭展示の生体販売が主流のペット業界
4.犬猫を守ることができずモノ扱いする法規制
5.譲渡主体ではなく、殺処分主体の動物行政

これらの問題点を流れで把握すると、
日本の犬猫が置かれている状況がみえてくる。



優秀なブリーダーによる計画的な繁殖だけでなく、悪徳ブリーダーや素人による
流行や経済性を優先した非計画的もしくは節操のない繁殖が行われてきた。

そうして繁殖された子猫や子犬で常に店頭が満たされるように、ペットショップでは
成長してしまった犬猫と差し替えられ、衝動買いを誘発するように展示販売されている。

よって、責任感があり計画的に購入する飼い主だけではなく、
勢いや思いつきで購入する無責任な飼い主が後を絶たない。

その上、成長過程を無視して、幼すぎる子猫や子犬を流通させるために、
しつけが困難なペットや病弱なペットの販売が横行している。

結果として、無責任な飼い主がしつけの困難なペットや
病弱なペットを飼うことになるケースが発生する環境にあるため、
保健所に持ち込まれる犬猫、捨てられる犬猫が後を絶たなくなる。

これらの問題を解決するにしても、犬猫をモノ扱いしている法規制の不備と甘さが、
ペット業界に対する行政の取り締まりの効力を弱らせているために、
根本的な解決に結びつかない。

その結果、放り出された犬猫は保護されることなく、
殺処分主体の動物行政下では、殺処分される数が膨大になる。



こうした現状を改善するために必要な項目は、起因する項目にそって以下のようになると思う。

1.動物取扱業の規制強化
2.犬猫の社会化期を考慮した健全な流通上のルールづくり
3.店頭展示の生体販売禁止を軸にしたペット業界の改革
4.犬猫を物扱いせず守ることができる法規制の整備
5.譲渡主体の動物行政の実現

これだけ改善点が明らかなので、少しずつ実際に改善されてきている。
けして環境省も社会も、放置しているわけではないみたい。
特に平成18年度の動物愛護法改正は前進のきっかけとなった。

1.動物取扱業者(ブリーダーを含む)の登録制導入等規制の強化
2.幼齢の犬猫の販売・飼養・譲渡は「離乳後」とする基準の設定
3.特筆事項なし
4.虐待等の罰則の強化
5.動物愛護管理基本計画を中心に動物行政を譲渡主体へ移行開始

方向性は確実に改善に向かって前進してきていることは確かな様子。
次回はひとつひとつの改善項目を調べてみよう。


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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「8週齢という基準。」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

殺処分を減らすためのとても大切なことが書かれていると思いますので転載します。

ジュルのしっぽ-猫日記」から転載です。

文字のみの転載とさせていただきます。かわいいジュルちゃん、新しく加わったアンちゃん、チャトちゃんの

写真つきの記事は「ジュルのしっぽ-猫日記」でご覧ください。

・・・・・・・・転載・・・・・・・・・・

「8週齢という基準。」

2009-07-26 / ネコの行政
環境省がわざわざ、わたし達国民に意見を求めていたのに、
「8週齢以下の犬猫の販売を禁止するべき」と意思表示しなかったから、
今でも日本のペットショップでは「離乳後」という曖昧な基準のままであるということを
わたしはつい先日知った。


ちょうど生後8週齢のアンとチャト。

犬や猫が幼齢の時期に親や仲間や人と触れ合うことで、
社会関係を学ぶ大切な期間のことを「社会化期」という。

猫では生後2週~7週、
犬では生後3週~12週といわれている。

日本のペット業界で実際に流通している子猫や子犬の生後日齢は、
猫は約5週、
犬は約4週(環境省「ペット動物流通販売実態調査」から算出)。

つまり、社会化期を経ずに親や兄弟から引き離されてしまうので、
しつけが困難な性格になったり、病弱な体質になってしまいがちになるといわれている。
経験があり計画的に購入できる飼い主だけでなく、店頭展示販売によって
経験も計画もない飼い主がそうした子猫や子犬を衝動買いするケースが後を絶たず、
その場合、治療や理解されることなく、保健所に持ち込まれる悲劇を増長していると問題視されている。



日本では現在、社会化期に関しては以下の3つの基準があるけれど、
総じて「離乳後」という曖昧な基準で流通又は販売している。

≪動物の愛護及び管理に関する法律施行規則≫
第8条の1
販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることが
できるようになった動物を販売に供すること。

≪全国ペット小売業協会≫
幼齢期においては、その種特有の社会行動を営む上で必要な行動様式を学ぶことが重要
といわれていることから、離乳の期間が終わるまで親兄弟と一緒に飼育するとともに、
併せて人馴れするように努める。

≪家庭動物等の飼養及び保管に関する基準≫
犬の所有者等は、子犬の譲渡は離乳後の社会化が図られた後にするよう努めること。
ねこの所有者等は、子ねこの譲渡は離乳後の社会化が図られた後にするよう努めること。

≪展示動物の飼養及び保管に関する基準≫
第3共通基準・動物の健康及び安全の保持(1)飼養及び保管の方法
幼齢時に社会化が必要な動物については、一定期間内、親子等を共に飼養すること。

「離乳後」は個体差があり、猫でいうと離乳後は6~10週後、つまり1ヶ月もの差がある。
子ネコの1ヵ月はヒトの1年、とさえいわれているのだから、あまりにも曖昧。





欧米では8週齢前後以下の犬猫の流通を法律で禁止している国が多いという。
具体的に例を挙げると以下のとおり(環境省配布資料より抜粋)。

国別のポイントは以下のとおり。

ドイツは 「8週齢未満の犬は母親から引き離し禁止」
スウェーデンは 「8週齢以内の犬は母親から引き離し禁止」
アメリカ 「8週齢未満の犬猫は商業目的の輸送禁止」
イギリスは 「8週齢未満の犬は販売禁止」
オーストラリア、アメリカは 「8週齢以内の犬猫は販売禁止」
オーストラリアは 「10週齢以内の猫は住まいの変更禁止」
スウェーデンは 「12週齢以内の猫は母親から引き離し禁止」

国別の詳細は以下のとおり。

【アメリカ】
<連邦規則>
生後8週齢以上および離乳済みの犬猫でないかぎり、
商業目的のために輸送されてはならない。
<州法…ニューヨーク州等14州>
8週齢以下の幼齢動物の販売の禁止。

【イギリス】
生後8週齢に達していない犬を販売してはならない。

【ドイツ】
8週齢未満の子犬は母犬から引き離してはならない。

【スウェーデン】
生後8週齢以内の幼齢な犬、生後12週齢以内の幼齢な猫は、
母親から引き離してはならない。

【オーストラリア】
<ニューサウスウェールズ州>
生後8週齢以下の子犬および子猫は売りに出してはならない。
ペットショップでの離乳前の動物の販売禁止。
生後10週齢以内の子猫の住まいの変更をしてはならない。
<ビクトリア州>
すべての動物は離乳できる時期まで販売してはならない。
犬猫とも最小年齢8週齢とする。

生後週齢としては、犬は8週齢でブレがなく、猫は8~12週齢まで差がある。
また、「離乳済み」と定義された場合は、最小週齢が必ず補足されている。


こうした背景から日本でも2005年の動物愛護法改正の際は、
8週齢(56日)以下の犬猫の販売を禁止する方向で検討されたという。

ところが、最終段階で実施されたパブリックコメントで環境省が国民からの
意見を募集した結果、8週齢以下の動物の販売禁止を求める声よりも、
ペット業界からの反対の声が圧倒的に多く寄せられたために
現在の「離乳後」という非常にあいまいな表現にとどまってしまった経緯がある。

せめて欧米のように最小週齢が補足された「離乳後」でなければ、規制にはならない。
この時ペット業界からは日齢45日以下とするよう要望が出されていたともいうけれど、
結局具体的な数値については、今後の検討課題とするとされたまま現在に至っている。



もし、ちゃんとパブリックコメントで生後8週齢以下の販売禁止を
多くの人が求めていたら、すんなりと決めることができたといわれている。

次の改正は平成24年。パブリックコメントはその前年の平成23年だと思う。
その時は、同じことを繰り返さないようにしなくては。
パブリックコメントは国に意見を聞いてもらえる反面、
意見しなければ守れるものも守れなくなる。

基準とするならベストは
猫の場合、生後8週未満の子猫は母親からの引き離し禁止。
犬の場合、生後13週未満の子犬は母親からの引き離し禁止。

殺処分方法の改善にしても同じだと思う。
意思表示しなければ守れるものも守れなくなる。


このブログでは署名を募っています。
署名など興味のない方も、ぜひ一度お目通しお願いします。
守れるものを守るために。


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「ジュルのしっぽ-猫日記」から「署名が大臣に」 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

しばらくお休みしていましたので、情報が遅くなり、申し訳ありません。

5月28日に「ジュルのしっぽ-猫日記」の管理人さんは「犬猫の殺処分再検討の要望書」の署名を環境大臣に提出されました。

詳細はこちらで
[右斜め下]
「ジュルのしっぽ-猫日記」 記事:gooペット特集

さらに提出するため現在も署名を集めていらっしゃいます。
詳細はこちらで
[右斜め下]
記事:署名の今後について


ご賛同いただける方は署名のご協力お願いいたします。



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「ジュルのしっぽ-猫日記-」から定時定点回収の回答 [「ジュルのしっぽ-猫日記」から]

今回は、「ジュルのしっぽ-猫日記-」さんの記事をリンクで紹介させていただきます。

犬猫の殺処分再検討の要望書」の企画につづき、今回の「定時定点回収」に

ついても、「ジュルのしっぽ-猫日記-」の管理人さんの熱意、行動力とても素晴

らしいと思います。

「ジュルのしっぽ」の管理人さんは、 「定時定点回収はなくせる」の要望書をご自

身で実行されました。

素晴らしいです[exclamation]

その回答をリンクで紹介します。

広島県、愛知県、長崎県からの回答です。

【定時定点】広島県の回答

愛知県・長崎県の回答



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